〉念のため学校長に許可を貰おうとしたところ なんであなた方のグループの活動に「校長の許可」が必要なのか分かりませんが? 〉校内だけでの実演で利益目的ではないので、著作権料が発生することはないと思います。 「利益目的でなければよい」というルールではありません。 「非営利」だけでなく、「無料・無報酬」というのも条件です。 たとえば、 〉Q 大学の文化祭で、今売り出し中のアイドル歌手のコンサートを開くことにしました。入場料は無料ですが、歌手が所属するプロダクションには出演料を払っています。このような場合、著作権の問題はありますか。 A 著作権者の了解が必要です。 非営利・無料・無報酬であれば、著作権者の了解なしに音楽を演奏(歌唱も含む)することができますが(第38条第1項)、質問の場合は、プロダクションに出演料を払っており、無報酬ではないため、原則に戻って著作権者の了解を得る必要があります。 〉