「自作の曲を演奏できなかった作曲家、JASRACに敗訴」というニュースがありました。見出しだけ見ると、JASRACが理不尽にも自作曲の演奏を禁止したかのように見えますが実際はもっと複雑な話なので、背景情報を含めて解説します。なお、同じ事件を扱った弁護士ドットコムの記事も合わせて読むと理解が深まります。 流れとしては、 判決などによると、のぶよしさんは2016年5月、東京・八王子市にあったライブハウス「X.Y.Z.→A」でライブを開催するため、自分で作詞・作曲したオリジナル曲を含む12の楽曲の利用をJASRACに申し込んだ。 しかし、「X.Y.Z.→A」と間で、著作物の使用料相当額の清算ができていないとして、JASRACに利用申し込みの受付を拒否された。のぶよしさんは2018年、ライブが開催できず、精神的苦痛を受けたとして、約220万円の支払いをもとめて提訴した。 ということです。このライブ