【認定事実】 債権者(申し立てた側)は、1973年に社会福祉法人の認可を受けた。その目的として、人種・国籍・宗教のいかんを問わず、福祉サービスを必要とする者が心身ともに健やかに育成され、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられることを目指し、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会で営むことができるよう支援し、共生社会を実現することを掲げている。 川崎市臨海部は、在日コリアンと呼ばれる在日韓国・朝鮮人が多数居住する地域で、特に債権者の事務所がある桜本地区はその集住地域として知られている。債権者は民族を理由に入園を断られた子どもを受け入れる保育園を設立するなど、民族差別解消・撤廃に向けて取り組み、社会福祉事業を行ってきた。債権者の理事長は韓国籍で、施設利用者のうち在日韓国・朝鮮人の占める割合は、ほかの同市の地域に比較して多い。 債務者(申し立てられた側)は「行動