北海道の航空自衛隊基地で、同僚の男性自衛官からわいせつ行為を受け、相談した上司に退職を強要されたとして、元自衛官の女性(24)が国に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は29日、国に580万円の支払いを命じた。橋詰均裁判長は判決で、女性に対する男性自衛官の性的暴行があったと認定し、上司らによる退職強要もあったと認めた。 訴えによると、女性は平成18年9月、夜勤中の同僚男性(35)に呼び出され、無理に服を脱がされ体を触られた。相談を受けた上司は、不調を訴えた女性の診察に別の男性隊員を同行させるなど不適切な対応をした上、隊員らとともに再三退職を促したとしている。 国側は「性的行為は合意に基づく。上司らが女性の訴えを不当に扱ったことはなく、退職強要の事実もない」としていた。女性は19年5月の提訴後も勤務、昨年3月までだった任期の延長を望んだが退職した。