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6日午後4時半過ぎ、菅首相が首相官邸の執務室に、海江田経済産業相、原発担当の細野豪志首相補佐官、枝野官房長官、仙谷官房副長官らを呼んだ。 4月上旬から1か月にわたり、「浜岡原発停止」を極秘裏に検討してきた中核メンバーだ。 前日の5日に浜岡原発を視察した海江田、細野両氏の報告を受け、首相の心は既に決まっていた。問題は、定期検査中の3号機のみならず、稼働中の4、5号機についても停止を求める法的根拠だった。 弁護士出身の枝野氏らが、その場で原子炉等規制法などの関連法や政令のページをたぐった。「やはり条文をどう読んでも、法的に停止を指示することは出来ない。行政指導で、中部電力に自主的な協力を求めるしかない」。異論を唱える者はいなかった。 6日午後7時10分から首相の緊急記者会見がセットされたが、中核メンバー以外の官邸スタッフには内容すら知らされていなかった。海江田氏が電話で中部電力に浜岡原発の全面
三重県鈴鹿市で暮らすペルー人の6人家族に対し、名古屋入国管理局が3人の在留特別許可しか出さず、残り3人を強制退去処分としたことをめぐる訴訟で、名古屋地裁の増田稔裁判長は9日、「許否は家族を一体のものとして判断するのが相当だ」として、残り3人に対する退去処分を取り消す判決を言い渡した。 訴えていたのは、一家のうち、退去処分を受けた40代の両親と、日本で生まれた長女(10)の3人。 原告代理人によると、両親は1994年に偽名を使って他人の旅券で日本に入った。約2年後に未成年だった長男から三男までの3人も入国。長女は日本で生まれた。一家は98年以降、本名で在留期間更新の申請などをしたが認められず、名古屋入管は昨年、両親と長女をペルーへの強制退去処分とした。息子3人には、日本で長期間、義務教育を受けていることなどを考慮して在留特別許可を与えた。 判決は、長女がペルーで生活したことがなく、普段
東京地裁は小沢一郎氏の強制起訴手続き停止を求めた弁護団の申請を退ける決定
河村たかし市長が主導する市議会解散の直接請求(リコール)に向けた署名集めが行われた名古屋市で、市長の支援団体「ネットワーク河村市長」は30日午後、署名数が目標としていた43万4159人を超えたと発表した。署名は10月4日に市選挙管理委員会に提出する。 署名集めは8月27日から今月27日まで行われ、現在は回収・集計の段階だ。リコールに必要な署名数は36万5795人分。ネットワークは選管による審査で無効となる署名があると見込んで、目標数を高めに設定していた。実際に成立するかどうかは、審査終了後の10月24日前後に見通しがたつとみられる。
大阪府茨木市で条例の定めなく臨時職員に支給したボーナスの違法性が争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は10日、支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかった」などとして、市長の過失を否定、市長に約6600万円の賠償を求めるよう市に命じた1、2審判決を破棄、住民の請求を退けた。住民側の敗訴が確定した。 同小法廷は条例の定めのない支給を違法としたほか、「勤務時間が正規職員に準じ、『常勤』と評価できる場合にのみボーナスを支給できる」との判断を示した上で、「今回は週3日の勤務で、常勤といえず違法」と指摘した。 また、茨木市は平成17年に臨時職員にもボーナスを支給できるよう条例を改正したが、判決ではこの条例に基づいた支給についても、「金額や方法が決まっておらず、違法」とした。 さらに補足意見で千葉勝美裁判官は「茨木市だけでなく、今後は各自治体が条例の適法性を
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長の解職請求(リコール)に関し、同市の仙波敏郎副市長が市の課長会で、リコールの署名集めについて「市職員が関与した時には厳しい処分がある」と発言していたことが17日、関係者への取材で分かった。出席者は「公務員である職員が署名集めをできないことはみんな承知している。改めてくぎを刺すのは圧力だと感じた」と話している。 発言があったのは5日の臨時課長会。関係者によると、課長級20人が出席し、竹原信一市長も同席していた。仙波氏は「リコールは住民の権利であり何も言うことはできない。しかし、職員がそれに関与した時には厳しい処分がある」と発言したという。 地方公務員法は、公務員の政治活動を禁じているため、職員は署名集めができないが家族がすることは問題ない。ところが、リコールを進める市民団体「阿久根市長リコール委員会」によると、仙波副市長の発言後、署名集めを担う「受任者」にな
市長の“暴走”を食い止める――。 議会を招集せずに専決処分を繰り返すなど異例の市政運営を続ける鹿児島県阿久根市の竹原信一市長に対し、住民らが16日、リコール(解職請求)運動に乗り出した。署名を集める「受任者」は目標を大幅に上回っており、住民投票を経て市長選になれば、昨年の出直し市議選、市長選に続いて市長絡みで3度目の選挙になる。市民からは「今度こそ市を活性化してくれる人を選びたい」といった声が上がった。 「市長は市議会を無視して自分の好き勝手に専決処分を繰り返しており、世間の笑いもの。もっと堂々と自分のやっていることを説明してほしかった」。市内のある主婦(60)はこう話した。「今度こそ寂れてしまった阿久根を元気にしてくれる人に市長をやってもらいたい」 市内で不動産業を営む浜崎充伸さん(70)は「議会制民主主義で、本来は議会が不信任案を出すべきだが、それでは昨年(の市長選)と同じ結果になる。
古代ギリシャの建築様式などで横浜市民に親しまれている市の文化施設「大倉山記念館」(同市港北区)の二つの指定管理者が争った民事訴訟の判決が、このほど横浜地裁(三代川俊一郎裁判長)で言い渡された。指定管理者同士が訴訟となるのは異例。判決も、被告の背任行為を認めた上で、指定管理者業務の在り方などに言及する異例のものとなった。指定管理者制度に詳しい識者は「民事訴訟で争われたことで(結果的に)制度のさまざまな機能不全が露呈した形だ」と指摘している。 訴えは、同記念館の指定管理者の特定非営利活動法人(NPO法人)「大倉山水曜コンサート」(横浜市、岡幹絵理事長)が、同じく指定管理者で代表団体のNPO法人「アートネットワーク・ジャパン(ANJ)」(東京都豊島区、市村作知雄会長)が不当に人件費を減額したなどとして、ANJに代表権がないことの確認などを求めたもの。 判決は「ANJが代表の地位を利用して原告
毎日jp:神戸公金返還訴訟:請求放棄条例は無効 大阪高裁判決 控訴審で市長側は、1審判決が命じた返還請求権を放棄する条例(今年2月成立)を根拠に「請求権は消滅した」と請求棄却を求めた。この条例について、大谷裁判長は「請求権放棄には、公益上の必要性や合理的理由が必要」と指摘。その上で、「放棄する合理的理由はない。住民訴訟を無にしてしまうものだ」と結論付けた。 追記:酔うぞさんのブログ「神戸市・補助金返還判決の帳消し条例の是非」に条例文がある。 住民訴訟で違法な行為の是正と損害の回復を図っているのにも関わらず、損害の回復をしてもらう立場にある市が、その努力を無にする請求権の放棄を条例で定めるなど、市民に対する背任行為といってもよいくらいである。 この種の訴訟に匹敵するものとして、株主代表訴訟による取締役の責任追及がある。そこでも、株主が会社の利益のため損害を回復する訴訟を提起しているのに、恩知
神戸市が外郭団体に派遣した市職員の給与として補助金を支出したのは違法として、市民団体が市を相手取り、矢田立郎市長に約79億円を返還請求するよう求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は27日、約45億円の返還請求を命じた1審・神戸地裁判決(08年4月)を変更し、約55億円の返還請求を命じた。また、1審判決後に市議会が制定した返還請求権放棄の条例については「議決権の乱用。住民訴訟制度を根底から否定するもの」とし、条例を無効とする初判断を示した。【日野行介】 ◇神戸市長に55億円の返還請求命じる 訴えていたのは、市民団体「ミナト神戸を守る会」のメンバー。市が05~06年度、20の外郭団体に派遣した職員の給与分を含む補助金などを支出したのが地方公務員派遣法に違反するとして、全額の返還を求めていた。 判決は、派遣職員の給与支出について「市の職務に従事していない職員に給与を支給できないことは
横浜市の市立保育園民営化で保育環境が悪化したとして、園児と保護者らが市を相手に民営化の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は26日、2審の判断を覆し、民営化条例制定は行政訴訟の対象になるとの初判断を示した。一方で、全員が卒園したため訴えの利益がないとして、原告側の上告を棄却した。保護者側の敗訴が確定した。 条例制定が行政訴訟の対象となる「処分」になりえるかどうか(処分性)は学説も分かれており、最高裁が処分性を認めるのは初めて。今後は同様の問題で、差し止めを求める提訴や執行停止の申し立てが可能になる。 横浜市は03年12月、4保育園を民営化する条例改正案を提出し、市議会で可決され、04年4月から実施した。1審・横浜地裁は06年5月、取り消し請求は退けたが「早急な民営化は違法」として1世帯あたり10万円(計280万円)の賠償を命じた。2審・東京高裁は今年1月、
地方議員の解職請求(リコール)をめぐり、解職を求める署名集めの代表者に公務員がいた場合、署名全体が無効になるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が18日、あった。最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は地方自治法施行令のうち、「公務員は代表者になれない」と資格を制限している部分は無効だと判断。「資格制限は有効」とした54年の最高裁判例を変更し、署名は無効にならないと結論づけた。 最高裁が「法律の定めに反している」ことを理由に施行令などの政令を無効としたのは、児童扶養手当法の施行令(02年)以来で、4件目。 今回の訴訟は、高知県東洋町で、町長と対立関係にあった町議に対するリコール運動での署名をめぐって起こされた。町民の有志が08年4月、有権者の3分の1を超える1124人分の署名を町選管に提出。ところが、6人の請求代表者のうち1人が農業委員であることを理由に署名が無効とされたため、署名の効力の
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