【ニューヨーク山科武司】国連総会の第3委員会は11日、死刑執行の一時停止を加盟国に求める決議案を賛成多数で採択した。決議採択は08年以来。日本は反対した。賛成は08年の総会より1カ国増えて107。反対は日本や米国、中国、イラン、イラクなど38(08年総会46)、棄権は36(同34)だった。
日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(JNNC)は2日、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)日本フォローアップ(追跡調査)担当のドゥブラブカ・シモノビッチ委員を招き、国会内で記者会見を開きました。 CEDAWは昨年8月、日本政府が提出したリポートに対する第6次の総括所見を発表しています。 そのなかで、同委員会は▽「民法の差別的規定の改正」▽「あらゆるレベルでの意思決定への女性の参加を引き上げるための数値目標とスケジュールをもった暫定的特別措置の採用」―の二つをフォローアップ項目に指定しました。 日本は実施に向けた措置を2年以内に同委員会に報告する必要があります。 「日本報告の審議から1年、あと1年でフォローアップ項目実施措置の報告を提供しなければいけないという良いタイミングで来日できた」と語ったシモノビッチ委員は、「日本の民法に書かれているような差別的な条項はあまりほかの国では見ることが
2010年6月21日の朝日新聞夕刊の記事よりますと、ウガンダで開かれていた国際刑事裁判所(ICC)主催の会議で、「侵略の罪」についての話し合いがまとまり、国境を越えて他国を脅かす侵略を国際法上の犯罪とし、計画、実行した指導者ら個人の責任をICCの法廷で追及する道が開け、7年後にも法としての適用が始まるとのことです。 これは、第2次大戦後、国連を主舞台に議論が続いてきた難問に結論を出した歴史的合意といってよく、国連安全保障理事会が侵略かどうか判断するほか、ICCの検察官が独自捜査に乗り出せる例も認められたと評価されています。 それは「戦争犯罪」を裁くもので、大変喜ばしいものですが、しかし、よく読みますと、この「侵略の罪」の適用は原則上、締約国に限られ、ICCに加盟していない国については、安保理が決議した場合を除けば適用されないとのことです。 そこで、問題はこの国際刑事裁判所(ICC)の締約国
(NEW)国連人権高等弁務官「朝鮮学校除外は差別に当たる」と指摘! 来日中のピレイ国連人権高等弁務官は5月14日午後、都内で時事通信など一部メディアと会見し、日本での高校授業料実質無償化の対象に朝鮮学校を含めるかどうかの問題について、朝鮮学校が除外された場合、「差別」に当たるとの見解を示しました。 ピレイ氏は、高校授業料の実質無償化を「大変良い進歩的な措置」と評価した上で、「教育を受ける権利は日本に住むすべての人に広げられなければならない。でなければ差別だ」と強調。「授業料の免除はすべての生徒に広げられるべきだ」と訴えました。 私が指摘してきたとおり、国連機関をはじめとする国際社会からも批判が寄せられはじめました。ただちに除外をやめ、一刻も早く朝鮮学校も高校授業料実質無償化制度の対象に加えるべきです。
気候変動に関するパリ協定が目標とする「世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて1.5℃に抑える」ために、個人でできる具体的な行動を紹介した三つ折リーフレット。気候危機に立ち向かうために、ここにある10の行動から始めましょう。(制作:2022年9月)
都内で記者会見する国連人権理事会(UN Human Rights Council)のホルヘ・ブスタマンテ(Jorge Bustamante)特別報告者(2010年3月31日撮影)。(c)AFP/TOSHIFUMI KITAMURA 【4月1日 AFP】国連人権理事会(UN Human Rights Council)のホルヘ・ブスタマンテ(Jorge Bustamante)特別報告者(移民人権問題担当)は前月31日、「職場や学校、医療施設、家庭などで、国籍に基づく人種主義や差別意識がいまだ日本には根強く残っている」述べ、日本に滞在する外国人の権利を守る取り組みを強化するよう促した。 ブスタマンテ氏は閣僚や政府関係者、移民、弁護士、教育関係者、市民社会活動家などへの聞き取り調査を行った後、憲法や法律が外国人居住者を守るために効果的に機能していないと述べ、「日本は人種差別を防止・撲滅するための特
http://mainichi.jp/select/world/news/20100317dde007010050000c.html http://www.asahi.com/international/update/0317/TKY201003170003.html http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20100317-OYT1T00408.htm http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010031700069 http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010031701000214.html 以下、抜粋、未校正。 CERD/C/JPN/CO/3-6 2010年3月16日 原文:英語 未編集版 人種差別の撤廃に関する委員会 第76会期 2010年2月15日-3月12日 条約第9条に基づき締約
「平和愛する国なのに」なぜ日本は入国拒否?悪名高い収容所「グアンタナモ」に14年拘束、嫌疑晴れたベストセラー作家は「許しと和解」を訴える
うわあああやめてくれうわああ。 http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20100226a4.html GENEVA (Kyodo) Japan's record on racism has improved, but there is still room for progress, according to the U.N. Committee on the Elimination of Racial Discrimination. 〜中略 But there was also criticism of the treatment of Chinese and Korean nationals, in matters ranging from the lack of accreditation of their schools, to the
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掲載:2009年08月28日 12時55分(最終更新:2009年09月06日 12時41分) コメント受付中 rokometto ジャンル:社会 キーワード:男女共同参画社会 「日本は女性差別撤廃への対応が不十分であり、早急に対応するように」という勧告が国連から届きました。 女性の再婚についての民法の規定や結婚可能年齢の男女差などに対し、改善を求めています。 <女性差別>女性再婚制限撤廃を 国連委、日本に行動を勧告(毎日新聞) http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/20090821dde00104...[html] > 国連女性差別撤廃委員会は20日、日本の女性差別の現状に関する最終見解を出した。見解で同委員会は日本に対し、女性が離婚後、6カ月しないと再婚できない民法733条の規定を撤廃するためただちに行動することなどを勧告した。
「慰安婦」問題に焦点を絞った記事。ここはまぁ、仕方ない。 以下、『アジア女性資料センター - CEDAWが日本政府審査の総括所見を公表』2009-08-18付から、主なポイントの要約をお借りする。 ●主要な懸念 条約のすべての条項を系統だてて実行するという政府の義務を果たすよう、あらためて求める。 ●前回の勧告 2003年の審査で勧告された事項が、十分に取り組まれていないことを遺憾とし、前回の勧告実行を求める。 ●差別的法規 男女で異なる最低婚姻年齢、女性のみに課せられる再婚禁止期間、選択的夫婦別姓、民法その他法規における婚外子差別などの差別的規定が、前回勧告を受けたにもかかわらず、いまだに改正されていない。世論を言い訳にせず、条約上の義務に従って即座に行動すべき。 ●条約の法制化 女性差別撤廃条約が、法的拘束力をもつ重要な国際人権法であることを、日本政府は認識すべき。条約のすべての条項を
国連・女性差別撤廃委員会は18日、日本における女性差別撤廃条約の実施状況の審査の結果をまとめた「総括所見」を公表しました。 総括所見は、60項目に及んでいますが、前進面(肯定的側面)はわずか7項目。これまでの委員会からの勧告を実施していないことが指摘されており、雇用、教育、暴力、女性の参画などの「主要関心事項および勧告」は前回2003年の22項目の2倍以上にのぼります。 差別的法規として、民法での、結婚最低年齢の男女差、女性のみに適用される結婚禁止期間、結婚のさいの夫婦同姓の強制などをあげ、改正のための即時の措置をとるよう勧告しています。 労働については事実上の平等の実現が要請されています。そのための暫定的な特別措置が推奨され、性による職業・コースの区分け・人事を廃止し、男女の賃金格差の縮小、妊娠・出産した女性に対する違法な解雇の阻止が要請されています。 総括所見は、日本政府に対し、(1)
(ちょこちょこ加筆&修正中@8/19~最終8/23) 18日付の『女性差別撤廃条約 日本の実施状況についての国連勧告速報 - つばさ』にて、「NGO すぺーすアライズ 事務局長」さんのメールらしい文章が転載されていた。女性差別撤廃委員会審査の最終コメントが出るのは8月末だと報道されていたのだが、既に出ているとのこと。そちらでは、勧告本体へのリンクも貼ってくださっていた。 それが、Committee on the Elimination of Discrimination against Women 44th session (20 July - 7 August 2009) ここからダウンロードできるように、Concluding Observationsの"E"(リンク先はPDF)が公開されていた。「F | S」は、まだリンクが切れているので、詳報がこれからということだろうか(<-フランス
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