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憲法に関するquagmaのブックマーク (85)

  • 裁判員制度:初の憲法判断へ 覚せい剤事件を大法廷に回付 - 毎日jp(毎日新聞)

    裁判員裁判で実刑判決を受け「裁判員制度は憲法に反する」と無罪主張している被告の上告審で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は13日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。大法廷が裁判員制度について初の憲法判断を示す見通し。 上告しているのはフィリピン人の無職、パークス・レメディオス・ピノ被告(45)。09年5月に覚醒剤約2キロを密輸したとして起訴された。1審・千葉地裁の裁判員裁判で懲役9年、罰金400万円の判決を受け、控訴審で初めて「裁判員裁判は憲法違反」と主張したが、東京高裁が10年6月に「制度は合憲」として控訴を棄却した。 弁護側は上告審で、市民から抽選で裁判員が選ばれる点について「地裁の裁判官は内閣が任命すると定めた憲法に反する」と主張。公平な裁判を受ける権利が侵害されたなどと訴えている。【伊藤一郎】

    quagma
    quagma 2011/04/14
    こういう新しく導入された制度に合憲判決をバンバン与えてお墨付きを与えるのが最高裁の重要な役割のひとつ。
  • 裁判員制度、最高裁大法廷が初の憲法判断へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    裁判員制度が憲法に違反するかどうかが争点となった覚醒剤密輸事件の上告審について、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は13日、審理を15人の裁判官全員による大法廷に回付した。 2009年5月にスタートした裁判員制度について、大法廷が初の憲法判断を示す見通し。 この事件では、フィリピン国籍の無職パークス・レメディオス・ピノ被告(45)が覚醒剤約1・9キロを密輸したとして覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われ、1審・千葉地裁の裁判員裁判と2審・東京高裁で懲役9年、罰金400万円の判決を受けた。 被告側は控訴審で「裁判官ではない裁判員が刑事裁判に関与するのは違憲」と主張したが、同高裁は「憲法は裁判官以外を裁判所の構成員とすることを禁じていない」として退けたため、上告していた。

    quagma
    quagma 2011/04/14
    いまの最高裁長官の竹崎氏は裁判員制度の整備にかかわった人だし、違憲判断など絶対に出ないと思うけど、裁判官による「意見」でどんなのが出てくるかは興味ある。
  • 1票の格差:09年衆院選「違憲状態」最高裁大法廷が判断 - 毎日jp(毎日新聞)

    議員1人当たりの有権者数を比較した選挙区間の「1票の格差」が最大2.30倍だった09年8月の衆院選を巡り、全国の有権者が「法の下の平等や正当な選挙を保障した憲法に反する」として選挙無効を求めた9件の訴訟の判決で、最高裁大法廷は23日、選挙は「違憲状態」と判断した。そのうえで、選挙自体は有効として原告の請求を棄却した。衆院選を巡って最高裁が3倍未満の格差を違憲状態としたのは初めて。 最高裁は中選挙区制時代に2回の違憲判決と2回の違憲状態判決を言い渡したが、3倍未満の格差については合憲としてきた。94年に現行の小選挙区比例代表並立制が導入された後も、2倍超~3倍未満の格差について3回にわたって合憲判断を示してきた。 10年の国勢調査の結果を受け、内閣府の衆院議員選挙区画定審議会(区画審)は10年に1度の区割り見直しに着手している。今回の判決は区画審による見直しに大きな影響を与えることになる。【

    quagma
    quagma 2011/03/23
    「違憲状態」と認定しつつ違憲判決ではない(憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないから)、というのは分かりにくい。
  • 09年衆院選、1票の格差「違憲状態」…最高裁 : 衆院選 : 選挙 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    2009年8月の衆院選を巡り、議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が最大2・30倍となった小選挙区の区割りは、投票価値の平等を保障した憲法に反するとして、各地の有権者が各選挙管理委員会に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であった。 大法廷は、各都道府県に1議席を配分した上で残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」と、同方式で生じた格差について「違憲状態」と判断し、同方式を廃止するよう求めた。選挙無効の請求は退けた。 1994年に導入された衆院選小選挙区比例代表並立制での格差について、最高裁が違憲状態と判断したのは初めて。「1人別枠方式」という制度自体が違憲状態とされたことから、国会が選挙制度の抜的な見直しを迫られるのは必至だ。 09年8月の衆院選を巡っては10件の訴訟が起こされ、各地の高裁の判断が、「違憲」4件、「違憲状態」3

  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

    quagma
    quagma 2011/03/08
    日本政府が"突然「外国人登録令」を発令して「当分の間、外国人とみなす」と通告し、我々に対して外国人登録に応じるよう強制"した"1947年5月2日がどういう日か?そう、日本国憲法の施行の前日です。"
  • ひどい話: 憲法の教授が小林節だった - @99/アットキュウジュウキュウ

    そんなに悪くはないはずの学校の法学部に入った よりにもよって憲法の教授が差別主義者だった しかもその教授は法律学科の一年生に憲法を教える唯一の人間だった 追記: 2011/2/7 コメント欄に書いた文章を含めて別の記事にまとめなおしますがいつになるかわかりません。 「かれら」という表現を削除しました。 僕は慶應大学の法学部に今年の春入学したのですが、やめときゃよかったと思わされる事件がおきました。 なんと、憲法の授業を教える教授、小林 節が差別主義者だったのです。 ちなみに、この授業は法学部の1年生なら必ず取らなくてはならない授業です。 また、憲法は国内のあらゆる法律の上位法ですから、法学部新入生の法律的思考の基礎となる大切な授業です。 ご存知の方も多いでしょうが、と言いたいけれど実は知っている人の少ない「憲法は国家を縛る法である」という事実があります。 その国の住民に対してさまざまな強制

    ひどい話: 憲法の教授が小林節だった - @99/アットキュウジュウキュウ
  • 判決要旨

    quagma
    quagma 2011/01/30
    東京地裁判決2006年9月21日の判決要旨。後日このサイトで2011.1.28東京高裁判決の要旨がアップされるかも。
  • 裁判所 - 判例検索システム

    裁判所のタブをクリックすると裁判所ごとの検索画面へ切り替わり、 裁判例を絞り込み検索することができます。

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    quagma 2011/01/30
    東京地裁判決2006年9月21日国歌斉唱義務不存在確認等請求事件←東京高裁判決2011年1月28日の第一審。請求認容したが今回の控訴審で覆された。
  • France同性婚を認めない民法典は合憲 - Matimulog

    2011年1月28日、フランス憲法院は注目すべき判決を下した。 フランス民法典が同性間の婚姻を認めていないことについて、憲法違反との訴えを退けたのである。 Decision n 2010-92 QPC du 28 janvier 2011 フランスのニュースTF1のVideocastでは、1月18日の放送でこの問題を取り上げていた。 (ちなみに今日のニュースの最後には日の霧島・新燃岳噴火のニュースがでていた。) それによれば、ヨーロッパの多くの国で同性婚を認める判決が相次いでいるのだが、フランスではどうかと注目されていた。 ちなみに、憲法違反だと訴えられた条項は、民法典75条と144条。 75条は、婚姻の手順を規定しているが、その最後の項の第1文に以下のように規定している。 Il recevra de chaque partie, l'une apres l'autre, la decl

    France同性婚を認めない民法典は合憲 - Matimulog
  • レイバーネット日本 - 写真速報:「日の丸・君が代」予防訴訟控訴審、超不当判決が出る!

    「日の丸・君が代」予防訴訟控訴審、超不当判決が出る! 1月28日、東京高裁は都立学校の教職員が一審原告となって東京都及び東京都教育委員会を相手取り、君が代斉唱の義務がないこと、ピアノ伴奏義務のないことの確認と損害賠償を求めた訴訟(予防訴訟)について、原判決(2006年9月21日、原告全面勝利)を完全に覆し、一審原告らの請求を一切認めないという超不当判決を言い渡した。(東京高裁第24民事部、都築弘裁判長) この判決には放送関係のマスコミのほぼ全社が集まるほど注目し、判決結果は速報として地上波で流れた。また東京高裁前には、傍聴席の4倍の傍聴希望の支援者が埋め尽くした。 この裁判は2003年10月23日に出された「日の丸・君が代」を強制した都教委通達を受け、その不当な通達の下に「日の丸・君が代」への教職員の不服従(不起立や伴奏拒否)に対して予想される懲戒処分を未然に防ぐために、2004年1月30

  • 東京新聞:国旗国歌強制、二審は合憲 東京高裁、教職員ら逆転敗訴:社会(TOKYO Web)

    起立、斉唱の強制を違憲とした一審判決を取り消し合憲との判決が出され、「不当判決」の垂れ幕を掲げる原告側弁護士=28日午後1時23分、東京・霞が関の東京高裁 東京都立高校などの教職員ら395人が、都と都教育委員会に対し、入学・卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する義務がないことの確認や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は28日、起立、斉唱の強制を違憲とした一審判決を取り消し合憲と判断、請求を全面的に退けた。 原告は都立高校、盲・ろう・特別支援学校の教職員やその退職者。逆転敗訴となり、上告の意向だ。 都築弘裁判長は「一律に起立、斉唱するよう求めた都教育長通達には合理性があり、思想・信条・良心などの自由を定めた憲法に反せず、教育法が禁じる『不当な支配』にも当たらない」とした。 2006年9月の一審東京地裁判決は、懲戒処分してまでの強制を「思想良心の自由を侵害する」として

    quagma
    quagma 2011/01/29
    どういうクソ屁理屈で合憲判断したのか読んでやろうじゃないの。
  • 「丸腰国家」コスタリカに学ぶ 「憲法の使い方」

    中米の小国・コスタリカ共和国。インターネットでこの国について検索してみると、実に幅広い情報が流れている。方や世界の中で日とただ二つだけ憲法で軍隊を廃止した国であるとか、一方では実は結構な人員や装備を備えた軍隊があるとか、まったく正反対の情報すら散見される。いったいどちらが正しいのだろうか。 結論から言うと、実はどちらも誤りである。まず、憲法で軍隊を禁じた国は、コスタリカの隣国パナマをはじめとして他にも数カ国ある。また、名実ともにコスタリカには軍隊がない。国家による物理的強制力は警察のみである。だからといって、決して平和のパラダイスというわけでもない。 残念ながら、日においてコスタリカは、護憲運動における一条の光明をそこに見出した人たちと、それ(コスタリカではなく護憲運動)を攻撃したい人びとによるイデオロギー論争の絶好のネタになってしまっている。これでは、コスタリカに関する科学的な分析は

  • 夫婦別姓:「同姓強制は憲法違反」国家賠償求め提訴へ - 毎日jp(毎日新聞)

    夫婦別姓を望む男女5人が「結婚に際し夫とのどちらかが改姓しなければならない民法の規定は、個人の尊重を定めた憲法13条や、両性の平等を定めた24条などに違反する」として、1人当たり100万円の国家賠償を求め、近く東京地裁に提訴することを決めた。訴訟関係者が6日、明らかにした。 原告側弁護団によると提訴は2月の予定で、民法の夫婦同姓規定(750条)をめぐる違憲訴訟は初。夫婦が希望すれば結婚後もそれぞれの姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」の導入論議に一石を投じそうだ。 原告は富山市の元高校教諭、塚協子さん(75)のほか、東京都のフリーライター、加山恵美さん(39)と会社員、渡辺二夫さん(43)夫、京都府と東京都の女性。 憲法24条は「夫婦は同等の権利を有する」と定めているのに、改姓で一方だけが不利益を被っていると主張している。 1960年結婚の塚さんは、戸籍上は夫の姓だが旧姓の塚を通称

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    週報 2024/04/28 川はただ流れている 4/20(土) 初期値依存性 さいきん土曜日は寝てばかり。平日で何か消耗しているらしい。やったことと言えば庭いじりと読書くらい。 ベランダの大改造をした。 サンドイッチ 一年前に引っ越してからこんな配置だったのだけど、さいきん鉢を増やしたら洗濯担当大臣の氏…

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    quagma
    quagma 2011/01/06
    私のエントリーにつき貴重な批判をいただいたので。
  • 「キリッ」について - apesnotmonkeysの日記

    http://d.hatena.ne.jp/quagma/20110105/p1 こちら↑を拝見して。 私は、このエントリーおよびコメント欄において言われている「表現の自由キリッ」について、その意味するところがいまいち把握しきれない感があった。しかし、今回のやり取りを通して、私は「ああ、これか」と思ったのである。 「表現の自由キリッ」っていうのは、来「表現の自由」の出番ではない場面で「表現の自由」によって自己の行為を正当化できると考えるズレた振舞いを揶揄した言葉なのではないか。 別段このような理解に異を唱えたいわけでもなく、また言うまでもなく「表現の自由キリッ」の定義に関して私が特権的な立場にあるわけでもないけれども、まあこれもなにかの縁と思ってこの機会に私が「キリッ」にどのような意味あいをこめているのか説明しておこうかな、と。 この表現の前提になっているのは次のような認識です。 法規制

    「キリッ」について - apesnotmonkeysの日記
  • 東京新聞:伊藤正己・元最高裁判事が死去 反対意見など40件以上:社会(TOKYO Web)

    最高裁の裁判で40件以上の反対意見や補足意見を表明し学者としての信念を貫いた文化勲章受章者で東大名誉教授(英米法・憲法)の元最高裁判事、伊藤正己氏が27日午後0時27分、呼吸不全のため東京都内の病院で死去していたことが29日、分かった。91歳。兵庫県出身。自宅は非公表。葬儀・告別式は近親者で済ませた。喪主は長男克己氏。後日、お別れ会を開く予定。 1943年に東大法学部を卒業し、57年に東大教授に就任。東大法学部長などを経て東大退官直前の80年、最高裁判事に就任し、89年に退官した。99年には文化勲章も受章。皇太子妃雅子さまのお妃教育の講義も担当した。 最高裁判事に在任中、81年の「大阪空港騒音訴訟」大法廷判決など1万件以上の裁判に関与した。

  • 憲法のおもちゃ箱: 戦う民主主義

    2009年6月20日 戦う民主主義 戦う民主主義という言葉があります。  ヨーロッパで広く知られている言葉なのですが、これを単純に定義すると次の通りです。  民主主義を否定する言動を許さない民主主義。  現代史においてはヒットラーの独裁政治に対するドイツの反省が有名なので、ドイツを例にとってみましょう。  1930年代。  第1次世界大戦後のハイパー・インフレや世界恐慌による深刻な大失業といった国家的窮地や危機に対応できない議会への不信感・絶望感がドイツ中に蔓延していました。  ここで登場したのがナチス党のヒットラーでした。  一般的にヒットラーが独裁者と言われる大きな原因の1つは「全権委任法」にあるとされています。  内容は主に次のとおりです。 ・議会の立法権を内閣に委譲する ・大統領の法令制定認証権を首相(ヒットラー)に委譲する ・条約締結は議会の承認を必要としない    これは要する

  • 「相手を不快にする権利」、一応の結論 - こぐま座

    1.経緯 まず、手短にこれまでの経緯を説明する。知っている方は飛ばしてくださってかまわない。 (1)ジャーナリストの烏賀陽(うがや)弘道氏が、 言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) http://twitter.com/hirougaya/status/2980882499510272 とツイートする。 (11月11日) (2)私、はてなハイク経由でこのツイートを捕捉。その意味するところにつき疑問を感じ、「1964年のアメリカ連邦最高裁判決」に直接あたって確認する必要を感じる。なお、その判決はおそらくNew York Times Co. v. Sullivan,376 U.S. 254(1964,サリバン事件判決)だろうと推測するも、確定不能。*1(同12日−13日) (3)私、ツイッターアカウントを取得し、1964年のアメリカ連邦最

    「相手を不快にする権利」、一応の結論 - こぐま座
    quagma
    quagma 2010/12/25
    id:tari-G気を長くしてお待ちしておりますので是非文献をお示しください。
  • 47NEWS(よんななニュース)

    「やる気が萎えた」全国のヘルパーが激怒、訪問介護の基報酬がまさかの引き下げ 国の方針のウラに隠れた「ある変化」とは

    47NEWS(よんななニュース)
    quagma
    quagma 2010/12/24
    "神戸市は…須磨海水浴場[に]タトゥー…を入れた人の入場を禁止する規定を条例に""公然と見せて周囲に恐怖心を与える場合は、規制しても表現の自由に抵触しないとの見解を憲法学者から得た"その憲法学者誰!?
  • 北國新聞社

    北陸の代表紙。ニュース速報、石川と富山のニュース、コラム「時鐘」を掲載。

    quagma
    quagma 2010/12/24
    "神戸市は…須磨海水浴場[に]タトゥー…を入れた人の入場を禁止する規定を条例に""公然と見せて周囲に恐怖心を与える場合は、規制しても表現の自由に抵触しないとの見解を憲法学者から得た"その憲法学者誰!?