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政治と判決に関するquagmaのブックマーク (3)

  • 街頭宣伝に許可はいらない

    私たちが、駅前や繁華街などの道路で街頭宣伝を行い、ビラを配付していると、しばしば、制服警官が、「許可はあるのか。なければ道交法違反だからやめろ」と妨害してきます。 しかし、原則として道路上でのビラ配付(街頭宣伝)に許可はいらないのです。 警官が「許可は?」と言う根拠は道路交通法77条1項4号 です。けれど、道路上の通常のビラ配付は同条項に該当しないという確定判決が、下級審ですがすでに3件出されており、それは裁判所の確立した判断となっています。 ●東金市中央公民館事件(判例タイムズ755号145頁) 事件は、1987年1月15日午前11時20分ころ、千葉県東金市の中央公民館の前の歩道で、日民主青年同盟の同盟員約15人が核兵器廃絶のビラまきと署名活動を行っていたところ、道交法77条1項4条および千葉県道交法施行細則11条9号による警察署長の道路使用許可を受けないビラ配付の容疑で、千葉県

    quagma
    quagma 2010/05/20
    有楽町ビラまき事件判決ほか
  • http://www7a.biglobe.ne.jp/~hyakuman-chiba/shiryo-fld/gaisen_hanketurei.htm

    quagma
    quagma 2010/05/20
    有楽町ビラまき事件判決全文(東京高判1966.2.28判例時報443-26)
  • 街宣に関する法律・判決例

    道路交通法 第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。 一 (略) 二 (略) 三 (略) 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者 2 (以下略) 有楽町事件

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    quagma 2010/05/20
    有楽町事件判決ほか
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