「1票の格差」が最大4・86倍だった平成19年7月の参院選の定数配分は違憲として、東京都と神奈川県の有権者が両都県の選挙管理委員会を相手取り、選挙無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は8日、双方の主張を聞く弁論を開いた。判決期日は後日指定される。 弁論で原告側は「現状の議員配分では国民全体の意思を議会に十分に反映できず、定数配分は不平等で違憲」などと主張。「憲法の理念に立ち返り、違憲を果敢に宣言することを切望する」などと訴えた。 選管側は4・86倍の格差について、「到底看過できないほどの不平等状態を生じさせてはいない」とし、「議員定数配分規定を是正する措置を講じなかったことは、国会の立法裁量権を超えていない」と述べた。 1審東京高裁は合憲と判断し、原告側の請求を棄却。原告側が上告し、最高裁第2小法廷が審理を大法廷に回付していた。 参院選をめぐる定数訴訟で最高裁大
政教分離訴訟、12月に弁論=市有地の神社無償使用−最高裁大法廷 政教分離訴訟、12月に弁論=市有地の神社無償使用−最高裁大法廷 北海道砂川市が市有地を神社に無償で使用させているのは憲法の政教分離原則に反するなどとして、住民が違法確認を求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は16日、弁論期日を12月2日に指定した。 最高裁第3小法廷が4月、審理を大法廷に回付していた。判決では政教分離原則に関する憲法判断が示されるとみられる。 一審札幌地裁、二審札幌高裁とも市有地の無償提供を違憲と判断。一方、別の神社に無償使用させていた土地を町内会に譲与したことの違憲性が争われた別の訴訟では、一、二審とも合憲とした。(2009/09/16-17:56) 関連ニュース 【アクセスランキング】今、1番の注目記事と写真は 【時事ドットコム動画】最新の話題や展示会、水着ショーなど盛りだ
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