新字の「𫞂」(日へんに玉)は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。旧字の「曜」(右上が羽)は、やっぱり常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。新字の「𫞂」も旧字の「曜」も、出生届に書いてはダメで、新字でも旧字でもない「曜」(右上がヨヨ)だけがOKなのです。 昭和23年1月1日の戸籍法改正時点では、当用漢字表には、旧字の「曜」(右上が羽)が収録されていました。この時点では、旧字の「曜」だけが出生届に書いてOKで、新字の「𫞂」も「曜」もダメだったのです。これに対し、昭和24年4月28日に内閣告示された当用漢字字体表では、右上がヨヨになった「曜」が収録されていました。この結果、右上が羽の「曜」と、右上がヨヨの「曜」は、どちらも子供の名づけに使えるようになりましたが、新字の「𫞂」(日へんに玉)だけはダメでした。 昭和38年10月11日、国語審