損害賠償請求事件 東京地方裁判所 昭和36年(ワ)第1882号 昭和39年9月28日 判決 原告 有田八郎 被告 平岡公威(三島由紀夫) 佐藤亮一 新潮社 ■ 主 文 ■ 事 実 ■ 理 由 被告等は連帯して原告に対し金80万円およびこれに対する昭和36年3月26日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。 原告のその余の請求を棄却する。 訴訟費用は5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告等の連帯負担とする。 この判決は第一項にかぎり仮に執行することができる。 一、被告等はその費用をもつて原告のために、株式会社朝日新聞社(東京本社)発行の朝日新聞、株式会社毎日新聞社(東京)発行の毎日新聞、株式会社読売新聞社発行の読売新聞の各全国版社会面に見出し3倍活字、本文1.5倍活字、記名宛名2倍活字を使用して、左記の広告を1回掲載せよ。 謝罪広告 作者三島由紀夫、発行者佐藤亮一、発行所株式会社新