タイポグラフィクス・ティー(日本タイポグラフィ協会)1984年2月号に掲載 「書体の権利と類似書体について」 私達は書体にも著作権のような権利保護が、認められる事を望んでいます。しかし書体の権利保護の話になるとすぐ問題になるのは類似書体です。すでに何回か日本タイポグラフィ協会が、類似書体の判定に関する会合をひらきましたが、はっきりした結論は得られなかったと思います。 仮に書体の権利保護に著作権が、認められたとしても著作権で類似の創作物を規制する事は出来ないと私達は考えています。 そもそも著作権とは、COPY RIGHT と英語にもあるように、「複製する権利」です。複製の定義は著作権法第2条15号に「複製とは印刷・写真・複写・録音・録画・その他の方法により有形的に再製することをいう」と記してあります。 小説・音楽・絵画・写真・映画・建築・地図などさまざまな表現が現在、著作物と認めらていますが