総務省消防庁と厚生労働省は、病院間で緊急性の低い患者を移動させる転院搬送について、救急車を使わないよう都道府県に要請した。 転院搬送は全国で毎年約50万件に上るが、タクシー代わりに救急車が利用されるケースが後を絶たず、同庁などは病院や民間の患者搬送サービスの活用を促す。 転院搬送は本来、消防法に定める救急業務ではないが、1974年の同庁見解で、緊急性があれば救急業務として認められるとした。 しかし首都圏の消防本部によると、転院搬送の中には、病院側の入院患者数の調整や、「無料の救急車を使いたい」との患者の要望を理由に救急車が出動するケースがあるという。別の消防本部は「医師から『緊急性がある』と言われれば救急搬送せざるを得ないが、疑問を感じることも少なくない」と打ち明ける。