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岸田内閣と文化庁に関するtsurishinobuのブックマーク (5)

  • 旧統一教会に初めての質問権行使、「解散ありき」の危うさ

    1963年広島県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻修了(学術博士)。金沢大学法学類教授。専門は政治・法思想史、ドイツ思想史、ドイツ文学。著者に『今こそアーレントを読み直す』(講談社)『集中講義!日の現代思想』(NHK出版)『カール・シュミット入門講義』(作品社)など。 政策・マーケットラボ 日々起きている政治・マクロ経済・マーケットの動きを、専門家の執筆陣が鋭く分析する。投資や事業運営の方針を立てる上で役立つ「深い知見」を身に付けよう。 バックナンバー一覧 教団の組織や財産について 12月9日までに報告求める 文部科学省は11月22日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して、宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」を行使し、まずは教団の組織や財産などについて12月9日までに回答するように求めた。 安倍元首相銃撃事件を機に、信者の高額寄付や霊感商法問題で改めて注目を集め

    旧統一教会に初めての質問権行使、「解散ありき」の危うさ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/12/04
    うっかり見逃していた。元信者だが、拉致監禁・強制棄教で脱会したのではない自発的脱会者だから、分析は冷静でまとも。ポピュリズムに屈した政府の魔女狩り的な手続きに疑問を呈している。
  • 元信者の教授が旧統一教会「解散請求」に抱く危惧、“政治の都合”先行の理不尽

    1963年広島県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻修了(学術博士)。金沢大学法学類教授。専門は政治・法思想史、ドイツ思想史、ドイツ文学。著者に『今こそアーレントを読み直す』(講談社)『集中講義!日の現代思想』(NHK出版)『カール・シュミット入門講義』(作品社)など。 政策・マーケットラボ 日々起きている政治・マクロ経済・マーケットの動きを、専門家の執筆陣が鋭く分析する。投資や事業運営の方針を立てる上で役立つ「深い知見」を身に付けよう。 バックナンバー一覧 世論も「8割」が支持だが 懸念される一般信者の「不利益」 文科省は、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対する解散請求の申し立てを10月13日、東京地裁に行った。 7回の質問権行使の結果を宗教法人審議会に前日、報告し審議会が了承したのを受けて行った。 ほぼ予想された通りの展開で、マスコミの世論調査でも、約8割の人が旧

    元信者の教授が旧統一教会「解散請求」に抱く危惧、“政治の都合”先行の理不尽
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/12/04
    極めて真っ当な政府批判が飛び出した。「加害者」側からの聴取が一切なされていないのは大問題だ。これを言う宗教学者や有識者が今までいなかったのが不思議だ。https://blog.goo.ne.jp/05tatsu/e/9cd13eb5343f4954a5f0356d6af5c184
  • 解散要件の「法令違反」に「民法の不法行為」は含まれなかった過去がある - 川塵録

    朝日新聞の笹山大志っていう若い記者さんが、熱心に家庭連合問題を追いかけている。そのご主張に賛同できない部分もあるけど(まあ我々のアピール・PR不足と自責しよう)、以下のTwitterは、いいことを書いている。

    解散要件の「法令違反」に「民法の不法行為」は含まれなかった過去がある - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/10/15
    「今のところ」という留保を付けているところが引っ掛かる。「民法の不法行為も含まれる」と考える人が増えれば、解釈も変わるという含みがあるのだろうか?
  • 「内閣が飛んでしまう」 解散命令請求に動いた文化庁、調査には限界も

    世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡り、文化庁が開いた宗教法人審議会であいさつする盛山正仁文科相=12日午後、東京都千代田区(三尾郁恵撮影) 東京地裁に対し、13日にも行われることになった解散命令請求。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題は今後、司法に委ねられる。当初、請求や質問権行使に消極的だった文化庁だが、政権の行方すら左右しかねない問題に発展したことで、重い腰を上げざるを得なかった。ただ、宗教法人審議会の内部では、請求ありきの進め方に異論もあったとされ、文化庁側は「内閣が飛んでしまう」と訴えて合意形成を図った。 朝令暮改に不満学識経験者や宗教関係者で構成される審議会。当初、文化庁の手法に異論を唱えたのは特に宗教関係者だった。不満の一端は岸田文雄首相による〝朝令暮改〟だ。岸田首相は昨年10月の国会答弁で、解散命令請求の要件となる法令違反は刑事事件を指すとの見解を示し教団の調査に

    「内閣が飛んでしまう」 解散命令請求に動いた文化庁、調査には限界も
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/10/14
    マスコミは宗教審で異論がなかったと報じてきたが、実は異論が渦巻いていた。官僚が委員を回って説得するなんて前代未聞だ。実際、仏教界には救済新法に批判の声が強かった。岸田内閣の行政権の濫用は明らかだ。
  • 「過料」とは何か? 統一教会は不当な「過料」処分に抗議し、裁判に持ち込んで最高裁まで争うべきだ! - 吊りしのぶ

    1,「過料」処分とは何だろうか? 2,手続きには略式手続き(当事者の陳述なし)と正式裁判の2つがある 3,「過料」処分の発端は、岸田内閣の「(解散命令の要件には)民法の不法行為も含む」という違憲の法解釈変更にある 4,統一教会は略式手続きを拒否し、正式な裁判で「過料」処分の妥当性、適法性についてとことん争うべき 1,「過料」処分とは何だろうか? 文化庁(文部科学省)が統一教会に対し、質問に対して「回答拒否」をしているとして、過料を課す方向で検討していると報道された。 素人考えだが、自分の見るところ、文化庁側には、 後にやってくる裁判であらかじめ優位な位置に立つこと、 国民に「統一教会は不誠実だ」と思わせ、世論操作で統一教会を窮地に追い込む、 という狙いがあると思う。 ところで、この「過料」処分とは何だろうか? 宗教法人法第88条の10号にこうある。 第78条の2第1項(注・報告徴収および質

    「過料」とは何か? 統一教会は不当な「過料」処分に抗議し、裁判に持ち込んで最高裁まで争うべきだ! - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/09/04
    「過料」処分自体が不当ではないか。あっさり処分を受けるのではなく、略式手続きを排して裁判に訴え、過料の不当性ならびにそもそもの発端である岸田内閣の解散命令の要件に関する法解釈変更の違憲性を問うべき。
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