小笠原家庭教会を主宰する小笠原裕氏の興味深い論考を読んだ。 www.ogasawara-church.jp 一読して「うーん」という感じ。法律や法学に詳しくない自分には、軽々に評価できない内容が含まれている。 ただ、納得した箇所もある。 禁止規範、命令規範が、解散という罰則を伴うものであれば、それは罪刑法定主義に基づくべきであり、 ①罪に該当する具体的な行為とそれに対する罰を明確にすることと、 ②それを遡及させないこと が、大原則です。 ところが配布文書(PDF)には、具体的にどの行為がどの法律に違反するのか示しておらず、不法行為の一般規程である民法第709条(不法行為)及び第715条(使用者責任)を示しているに過ぎません。 そして、記者会見にて指摘された事案は過去のものであって既に決着されているにも関わらず、全て訴求させて解散命令請求の要件としています。統一教会(当時)は2009年にコン