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2024年2月29日のブックマーク (4件)

  • 「43人に補償せず」。自称被害者が被害者とは限らない。ジャニー氏性加害問題で判明 - 吊りしのぶ

    故ジャニー喜多川氏の性加害問題で、旧ジャニーズ事務所は、被害を確認できない43人に「補償を行わない」と通知したという。 www.sankei.com 「SMILE―UP.(スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所)」は29日、創業者のジャニー喜多川元社長(令和元年死去)による性加害の補償状況を発表した。 同日までに在籍も被害も確認できないと結論づけた43人に対し「補償を行わない」と通知したことも明らかにした。 同社によると、補償をしないのは、日で被害に遭ったとする時期に、喜多川氏が海外に滞在していたケースなど。具体的な状況の説明がない事例も含まれるという。 同社は「性加害を受けたと認められる全ての申告者に対して最後まで補償を行う方針」と強調する一方、「申告内容が事実ではないと確認、反証できる場合は補償を行わない」としている。 「申告内容が事実ではないと確認、反証できる場合は補償を行わない」とい

    「43人に補償せず」。自称被害者が被害者とは限らない。ジャニー氏性加害問題で判明 - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/29
    旧ジャニーズ事務所は被害を確認できない43人に「補償を行わない」と通知した。被害申告の虚偽が明らかになったのだ。統一教会問題で自称被害者の言い分を無検証で垂れ流してきたマスコミは猛省すべきである。
  • 旧ジャニーズ事務所、43人に「補償せず」と通知 性加害問題で

    「SMILE―UP.(スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所)」は29日、創業者のジャニー喜多川元社長(令和元年死去)による性加害の補償状況を発表した。同日までに在籍も被害も確認できないと結論づけた43人に対し「補償を行わない」と通知したことも明らかにした。 同社によると、補償をしないのは、日で被害に遭ったとする時期に、喜多川氏が海外に滞在していたケースなど。具体的な状況の説明がない事例も含まれるという。同社は「性加害を受けたと認められる全ての申告者に対して最後まで補償を行う方針」と強調する一方、「申告内容が事実ではないと確認、反証できる場合は補償を行わない」としている。 同社の公式サイトによると、29日時点で補償受付窓口に被害を申告したのは計964人で、このうち325人に補償内容を通知した。補償内容に合意したのは286人、支払者数は249人となった。

    旧ジャニーズ事務所、43人に「補償せず」と通知 性加害問題で
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/29
    自称被害者が真の被害者とは限らないことを示すものだ。そんな人が43人もいることに驚いた。
  • 解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠 | 小笠原家庭教会

    家庭連合に関する文部科学省の解散命令請求は、信教の自由を侵害しています。その根拠を、下記致します。 1. 宗教法人法第一項の要件について (1) 第一号「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」 ここでの「法令」について、10月19日に岸田首相は、民法の不法行為も含まれるとし、その際の要件として、「組織性」「悪質性」「継続性」の3つをあげました。 https://www.asahi.com/articles/ASQBM3GFRQBMUTFK002.html それ以降、文部科学省は宗教法人法第78条の2に基づき、7回の質問権を行使し、家庭連合は質問に回答すると共に、民法上の不法行為においても組織性、悪質性、継続性がないことを示してきました。 それに対して文部科学省は、2023年10月13日の盛山文部科学大臣の解散命令請求に際しての記者会見(以下、記者会見と

    解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠 | 小笠原家庭教会
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/29
    罪刑法定主義、法の不遡及、被害と称するものは解決済みの事案ばかり。被害者の姿が全く見えないのに、「著しい公共の福祉の侵害が明らか」とはこれいかに? TVに登場する自称被害者は昔々の人ばかりだ。
  • 解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠(小笠原裕氏)を読んで - 吊りしのぶ

    小笠原家庭教会を主宰する小笠原裕氏の興味深い論考を読んだ。 www.ogasawara-church.jp 一読して「うーん」という感じ。法律や法学に詳しくない自分には、軽々に評価できない内容が含まれている。 ただ、納得した箇所もある。 禁止規範、命令規範が、解散という罰則を伴うものであれば、それは罪刑法定主義に基づくべきであり、 ①罪に該当する具体的な行為とそれに対する罰を明確にすることと、 ②それを遡及させないこと が、大原則です。 ところが配布文書(PDF)には、具体的にどの行為がどの法律に違反するのか示しておらず、不法行為の一般規程である民法第709条(不法行為)及び第715条(使用者責任)を示しているに過ぎません。 そして、記者会見にて指摘された事案は過去のものであって既に決着されているにも関わらず、全て訴求させて解散命令請求の要件としています。統一教会(当時)は2009年にコン

    解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠(小笠原裕氏)を読んで - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/29
    文科省による請求は、罪刑法定主義と法の不遡及原則に反する。全くその通りだと思う。「空気」の支配する今の日本社会は、まるで戦前の日本のようだ。これでは大本教弾圧を笑えない。