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文科省と裁判に関するtsurishinobuのブックマーク (4)

  • 解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠(小笠原裕氏)を読んで - 吊りしのぶ

    小笠原家庭教会を主宰する小笠原裕氏の興味深い論考を読んだ。 www.ogasawara-church.jp 一読して「うーん」という感じ。法律や法学に詳しくない自分には、軽々に評価できない内容が含まれている。 ただ、納得した箇所もある。 禁止規範、命令規範が、解散という罰則を伴うものであれば、それは罪刑法定主義に基づくべきであり、 ①罪に該当する具体的な行為とそれに対する罰を明確にすることと、 ②それを遡及させないこと が、大原則です。 ところが配布文書(PDF)には、具体的にどの行為がどの法律に違反するのか示しておらず、不法行為の一般規程である民法第709条(不法行為)及び第715条(使用者責任)を示しているに過ぎません。 そして、記者会見にて指摘された事案は過去のものであって既に決着されているにも関わらず、全て訴求させて解散命令請求の要件としています。統一教会(当時)は2009年にコン

    解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠(小笠原裕氏)を読んで - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/29
    文科省による請求は、罪刑法定主義と法の不遡及原則に反する。全くその通りだと思う。「空気」の支配する今の日本社会は、まるで戦前の日本のようだ。これでは大本教弾圧を笑えない。
  • 政府・文科省は1年半経っても「法令違反に民法を含む」といえない - 川塵録

    政府/文科省は、岸田首相の一夜の解釈変更(2022年10月、「法令違反の法令に民法も含む」)から1年半も経っているのに、いまだに「法令に違反」の「法令」を特定できない、、、

    政府・文科省は1年半経っても「法令違反に民法を含む」といえない - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/23
    24年2月22日の審問に関する報道で、統一教会の顧問弁護士が「法令に違反して」の法令とは何かを問うシーンがあった。この問いの持つ重大さを解説したマスコミはない。解説したくてもできないのだろう。
  • 旧統一教会巡り初審問 解散命令請求、非公開で―会長「公正な判断を」・東京地裁:時事ドットコム

    旧統一教会巡り初審問 解散命令請求、非公開で―会長「公正な判断を」・東京地裁 2024年02月22日20時11分配信 【図解】解散命令請求の今後の手続き 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求を巡り、東京地裁(鈴木謙也裁判長)は22日、国と教団側双方の主張を聞く審問を非公開で開いた。昨年10月の請求後、審問が開かれたのは初めて。田中富広会長が出席し、「公正な判断をお願いしたい」などと意見陳述した。 盛山文科相の不信任案否決 維新・教育は反対 審問後、取材に応じた教団側代理人の福修也弁護士によると、田中会長は「信者からの献金は国内外での伝道、宣教などに使っており、献金の受領は宗教活動の一環に他ならない」と陳述。教団を「不法行為などによる財産獲得の受け皿」とする文部科学省の主張に反論した。 岸田文雄首相が教団との関係断絶を発表したことについては、「思想信条による差別で憲法に反する」

    旧統一教会巡り初審問 解散命令請求、非公開で―会長「公正な判断を」・東京地裁:時事ドットコム
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/23
    教団を「不法行為などによる財産獲得の受け皿」とみるのは全国弁連。文科省がいかに全国弁連に侵食されているかを示すものだ。全国弁連は左翼巣窟で反自民、反体制派の巣窟なんだが。
  • 90−9−1の法則 - 川塵録

    『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来! コンプラを変え,会社を変え,日を変える!

    90−9−1の法則 - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/11/27
    「戦略的な和解」の金額も、「被害」だとして家庭連合攻撃に使っているのが、文科省とか霊感弁連とか。~我が意を得たり。詳細は別項でとのこと。待ち遠しい。
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