代表 枝野幸男 本日、最高裁判所大法廷は、夫婦同姓を定めた民法と戸籍法の規定が憲法に違反すると訴えた家事審判で、「合憲」とする決定を出しました。社会情勢の変化や民意を踏まえれば、非常に落胆させられた判断でしたが、同時に、夫婦の姓のあり方は国会で論じられ判断されるべき、との指摘がありました。 選択的夫婦別姓制度は、個人の思いを尊重し、夫婦や家族の絆のあり方の多様性を認める制度として、夫婦同姓がはらむ問題の解決を可能にするものです。法制審議会は1996年に選択的夫婦別姓制度の導入を提言しましたが、以来、四半世紀を経過しても国会での議論は進みませんでした。2015年に最高裁が夫婦同姓規定に初めて合憲判断を示しましたが、その際にも、夫婦別姓制度を採用するかどうかは立法府の裁量としており、制度創設そのものを否定するものではありませんでした。 昨年12月に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画は、選