産経新聞3月20日の正論は憲法学者、百地章氏(日大名誉教授)の「同性婚訴訟、違憲判決への疑問」だった。 論旨明快で説得力があり、同性婚に関する憲法解釈としては申し分ない。「現行憲法の下でも同性婚の法制化が認められる」とか、「同性婚を認めないのは違憲だ」とかの主張は、牽強付会としか言いようがない。 www.sankei.com 現在、同性婚訴訟で3つの判決が出ている。 同性のカップル13組26人が札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の各地裁に提訴した「同性婚訴訟」―。大阪地裁は合憲だったが、札幌地裁は同性婚を認めない民法を憲法14条(法の下の平等)違反とし(令和3年3月17日)、東京地裁も民法が「個人の尊厳」を定めた憲法24条2項に違反する状態にあるとした(4年11月30日)。 www.bbc.com www.bbc.com www.bbc.com 百地教授は、同性婚を認めない現行制度を「違憲状態