::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 本年3月9日、消費者庁は、健康食品等の連鎖販売(マルチ取引)業者である株式会社ナチュラリープラス(東京都港区)に対し、特定商取引法39条1項に基づき、9か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 → 消費者庁公表資料(PDF) また、同法38条1項に基づき、同社の販売する健康食品「スーパー・ルテイン」、清涼飲料水「IZUMIO(イズミオ)」の購入者に対し、「商品の効能について事実と異なる効能を告げて勧誘していたが、当該商品の飲用によって、病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるような効能はない」旨を購入者に通知し、通知結果について報告することを指示していま