9月1日に裁判の傍聴に行ってきた。 その裁判は佐賀地方裁判所で争われている、「平成26年(ワ)第343号損害賠償等請求事件」で、原告は武雄市議の谷口攝久氏とその配偶者の方で、被告は武雄市と前武雄市長の樋渡啓祐氏である。 訴えは平成26年6月定例議会の一般質問において、各議員への質疑に対する答弁のなかで樋渡啓祐氏が、質問の内容とは全く関係なく、市議のなかに借金を返さない政治家としての資質にかける者がいる、と何度も発言したことに端を発する。 その核心は、「借金踏み倒し議員」などの言葉を使い、氏名は答弁中に発していないのだが、十数回にわたり繰り返されたことによって、答弁後に特定の議員に視線を送るなどの行為と相まって、個人の特定が安易に可能であり名誉毀損にあたるというものである。 なお、公判整理によって、「借金踏み倒し議員」などの表現が、一連の樋渡氏の議会答弁を通じて個人を特定出来てしまうのか否か
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