2007.5.31 経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全 ガイド > 電気用品安全法のページ > 電安法の概要 電気用品安全法の概要 1 目的(法第1条) 電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。 2 制度の概要 (1)製品流通前の措置 �@ 品目指定(法第2条、政令第1条) 「電気用品」(政令 別表第一の上欄及び別表第二) 電気事業法にいう一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料 「特定電気用品」(政令 別表第一の上欄) 構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品 「特定電気用品以外の電気用品」 上記「電気用品」であって「特定電気用品」以外の電気用品。 �A 事業届出(法第3条、政令