コナミ株式会社(以下、「コナミ」といいます。)は、2001年5月23日に、アミューズワールド株式会社およびゲーム世界株式会社(いずれも韓国ソウル市、以下、2社を併せて、「アミューズワールド」といいます。)を被告として、アミューズワールドが韓国で製造・販売した音楽シミュレーションゲーム機「EZ2DJ」(以下、「本件ゲーム機」といいます。)がコナミの特許権(特許第294603号、以下、「本件特許」といいます。*1 )を侵害しているとして、韓国ソウル地方裁判所に、本件ゲーム機の製造および販売の差止め、ならびに、補償金*2 および損害賠償金の支払いを求める訴え(以下、「本件訴訟」といいます。)を提起しておりました。 ソウル地方裁判所は、2007年7月6日、本件ゲーム機の特許侵害を認めたうえで、アミューズワールドに対しては、特許侵害行為の差止、侵害品の完成品及び半製品を廃棄し、約39億3,600万ウ