(判決 理由1より続き) 4 示威活動3及び映像公開3について (1)業務妨害となること 示威活動3は,示威活動1,2とは異なり, 日曜日に行われたものであり,目に見える形で本件学校における教育業務に及ぼした悪影響としては, 本件学校に休日出勤していた女性職員が帰宅せざるを得ず,また,他校でサッカーの試合を行っていた児童たちも本件学校に帰校できなかったというものにとどまる。 しかし,日曜日に行われたとはいえ3度目の示威活動が行われた事実, しかも,それが本件仮処分決定が示威活動を禁止した範囲にまで及んだ事実は,本件学校の児童,その保護者及び教職員に対し, 被告らがいつまた本件学校周辺で,大声で本件学校を侮蔑する集団での示威活動に及ぶか分からないとの恐怖心を与えるものである。これにより,児童が本件学校に行くことをためらい,また,保護者も自分の子を本件学校に通学あるいは入学させることを躊躇す