当会は、本年7月18日に最高裁第2小法廷がした永住外国人の生活保護についての判決について、以下のとおりの意見書を発表します。ぜひ、ご一読下さい。 印刷用(PDF)のダウンロードはこちらから click! 第1 意見の趣旨 1 外国人は現行生活保護法による法的保護の対象外であると解釈した本年7月18日最高裁第2小法廷判決は、難民条約等の内外人平等の原則に真っ向から反し、不当である。 2 現行の生活保護の実施においては、永住外国人を含むいわゆる定住外国人等については日本人と同水準・同内容の保護が実施されている。上記最高裁判決は、現在行われている外国人に対する保護費の支給をいささかも否定していない。今後とも日本人に対するものと同内容の保護を行うことに変わりがないことについて、厚生労働省は、各実施機関に対して通知等で徹底すべきである。 3 厚生労働省通知に基づく行政措置としての保護費の支給について