戦時中の朝鮮人労働者や朝鮮人の戦争犠牲者を追悼する碑や史跡の説明について、行政が用地提供の契約更新を拒んだり、撤去したりする動きが各地で出ている。 群馬県高崎市の県立公園内にある、戦時中に徴用・動員された朝鮮人犠牲者を追悼する碑について、群馬県は7月22日、10年の設置許可を更新せず、碑を管理する市民団体に撤去を求めた。碑を管理する「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会」はこれに応じず、10月にも大沢正明知事を相手に提訴する構えだ。
戦時中の朝鮮人労働者や朝鮮人の戦争犠牲者を追悼する碑や史跡の説明について、行政が用地提供の契約更新を拒んだり、撤去したりする動きが各地で出ている。 群馬県高崎市の県立公園内にある、戦時中に徴用・動員された朝鮮人犠牲者を追悼する碑について、群馬県は7月22日、10年の設置許可を更新せず、碑を管理する市民団体に撤去を求めた。碑を管理する「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会」はこれに応じず、10月にも大沢正明知事を相手に提訴する構えだ。
先週は、ヘイトスピーチと差別表現を考える前提として、差別語・不快語・差別・ポリティカル・コレクトネスの説明をした。 たとえば、安倍首相にむかって「おのれみたいなバカたれの、なにが首相だ!」という言い方は差別表現でもなければ、ヘイトでもない。ただし、相手を罵倒しているのだから、侮辱罪や名誉毀損で訴えられたら、負ける可能性がある。 要は、不快語には、その背景に社会的差別構造がないということ。 前置きはこれくらいにして、具体的に差別表現とヘイトスピーチの違いについて述べていきたい。 2.差別表現とヘイトスピーチ(差別扇動・憎悪扇動) ①差別表現 差別表現とは文脈のなかに差別性(侮辱の意思)が存在している表現で(1)差別語が使用されているか否か、(2)表現内容が事実か否か、とは直接関係しない。 ■なぜ糾弾するのか (1)については、全国水平社創立大会(1922年)の決議第一項が明確に示している。
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