ダウンロード違法化問題については、以前から何回も書いていた(第7回、第20回(提出パブコメその2)など)ため、前回の話は、ネットコンテンツ規制の方に引きずられる書き方になってしまったことをお断りしておく。著作権問題については、著作物の情報化という別の側面も考えに入れなくてはならないのだが、印象操作レトリックに関する限り同じことが言えることはお分かり頂けたのではないかと思う。 さて今回は、来週12月18日に、また文化庁の私的録音録画小委員会が開催されることもあり、それほど大きな話ではないが、ドイツとフランスでの補償金に関する報道を念のために紹介しておこう。 まず、ドイツでは、この12月にプリンターは私的複製補償金の対象とならないという最高裁判決が出された。 なぜプリンターまでと思われるかも知れないが、ドイツでは、私的録音録画のみならず、私的複製に使われ得る機器であれば何に対しても補償金請求権