福岡地裁で5日にあった交通死亡事故の公判で、裁判官が判決の読み上げ時に、亡くなった女児の名前を読み間違えた。裁判官は指摘を受け謝罪した。 ミスがあったのは、福岡市早良区のスーパー駐車場で昨年6月、同区の女児(当時2)が乗用車にはねられて死亡し、運転していた女が自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)罪に問われた裁判。禁錮1年2カ月執行猶予3年(求刑禁錮1年2カ月)が言い渡された。 丸田顕裁判官は判決を読み上げた際に女児の名前を誤り、閉廷後に検察側が「名前を間違えたようです」と指摘した。丸田裁判官はその場で謝罪したが、遺族が「それだけですか」と反発。泣き崩れる人もおり、傍聴席から「名前くらいちゃんと言って」との声も上がった。 その後、丸田裁判官は遺族を除く傍聴者に退廷を指示し、非公開で遺族らと約5分間話し合った。地裁によると、丸田裁判官は遺族に再度謝罪したという。地裁は「特にコメントすること