記事へのコメント317

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    c_shiika
    "20180年を目処に法改正の動き" ちょっと生きてる間には間に合いそうもないなあ

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    akulog
    経年劣化丸ごとお断り

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    style_blue
    ウチはフローリングの一部をガタガタにしてしまったのでこの分は覚悟しておかなければいけない。

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    strawberryhunter
    増田がよほどひどい事をしたのでない限り、ぼったくり業者なので、業者名をそこに書き、天日干しにして消毒しよう。/↓更新料は契約書に書いてあるよ。

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    Akkiesoft
    壁紙は6年で償却なんでは(?)契約時の説明によりけりなのか。私が9年半強済んだ部屋を引き払った時はクリーニング代として敷金6万から2万くらい引かれて残りが返ってきたけどこのくらいは妥当かなと思って同意したなー

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    hmd703
    これ地域によっても違うかも。都内で引っ越した時は原則管理会社立ち合いでその場で疑問点も確認できたけど、福岡は業者が勝手に確認やっとくんで文句言わないでねって感じだった。みんな立ち会った方がいいよ。

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    icosmic
    よく聞く話。何も知らないとボラれるということ

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    tikuwa_ore
    ちなみに、民事では原則として証拠能力の制限が存在しないため、相手方に了承を得ない無許可の録音・録画でもOK(東京高裁判決昭和52年7月15日)。ただし、違法な手段による録音・録画はアウト。

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    tatsunop
    不動産業界は、構造的にリピート客が少ないから悪徳対応のデメリットが他業界と比べて小さく見えて残ったまんまなんだよなぁ。社名晒しと裁判で詐欺扱い起訴とか免許停止とかやればかなり減るだろうけど。

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    toyono
    だいたい不動産屋はくそ

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    moerrari
    ガイドラインは取り決めが曖昧な場合のもので細かい取り決めがある場合は有効でないとのトップスターコメントあり。

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    kuracom
    ガイドラインを平気で無視して著しく不利益な契約を強要するクソ不動産屋がのうのうと営業してることで、真っ当にやってる業者が迷惑してる。

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    mamashizue
    こわいよぉ…

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    zoidstown
    やっぱりガイドラインはよく読んで見せられるように交渉には持っていった方が良さそうね。

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    taro-r
    契約時に最初からクリーニング代とるよー,といわれてるケースもあるんですよねぇ…。

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    benkeiblog
    よく理解できない事柄に対しては「そのような判断に至った法的な文章を提示してください」と相手に伝えるようにしてるけどなー

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    doughnutomo
    20180年、だいぶ先だ

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    ksaku0609
    相場があってないようなものだから、とは思うんだけどこれはひどい

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    masha444mo
    ほんと、建築業界や不動産業界ってキライ…

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    m_yanagisawa
    “その間、約3ヶ月で5回ほどのやりとりはあったけど、最終的には退去費用が5万円台まで下がった”<すごい!NHKあたりでフォロー取材しないかな?(民放では無理だろう) @nhk_pr

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    ohisamakun
    参考になります

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    komoko-i
    あとで読む

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    tolkine9999h
    不動産界隈、今でもこんなんやってんのか。原状回復の定義なんて誰でも知ってるとおもってたけど、あんがいすんなり払ってる人も多いんかなぁ。

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    uunfo
    不動産会社も管理会社もクズしかいない。賃貸はURが一番/ガイドラインより契約内容優先とか言う馬鹿がいるが消費者保護法があるから消費者に不利な条項は無効。敷金は全額返還が原則だし、相殺だって本来許されない

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    hebereke2017
    なるほど〜!参考になりました。

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    adsty
    根強く交渉を続ければグンと下がる。逆に何もしなければウンと損する。

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    zakisan10
    こないだここら辺の話、改正されなかったっけ

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    karelu
    “20180年を目処に法改正の動きもあるのですね” ずいぶん気の遠くなる話だ……w

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    AspergerSyndrome
    世間知らずな学生だった頃、住んでた物件のオーナーと不動産屋がヤバかった。同じ建物で同じ間取りで契約した時期で何万も違ってて、退去の時も追い金めっちゃ取られた。オーナーは京都の3.5旅館だった。理論武装大事

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    tohokuaiki
    負担どころか敷金を全額返してもらうのが普通。大家がゴネたら司法書士に相談しろ。裁判まではいかない。いってもガイドラインあるから裁判官もこっちの味方してくれて判決させずに和解勧告させられる。ソースは俺。

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