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TCB 追徴課税9億円 “雇われ院長”開業は免税対象にあらず | NHK
全国で美容クリニックの「TCB東京中央美容外科」を展開する医療法人などが、クリニックの利益を院長がそ... 全国で美容クリニックの「TCB東京中央美容外科」を展開する医療法人などが、クリニックの利益を院長がそれぞれ開業したもので個人の所得だとして税務申告させていましたが、国税局から実際は法人の利益にあたり本来、適用されない消費税納付の免除を受けていたなどと指摘され、あわせておよそ9億円の追徴課税を受けたことが関係者への取材で分かりました。 追徴課税を受けたのは、全国で「TCB東京中央美容外科」などを展開する、福島市にある医療法人社団「メディカルフロンティア」や東京、北海道などの運営法人です。 関係者によりますと、TCBグループの複数の運営法人が、美容クリニックの利益を院長がそれぞれ開業したもので個人の所得だとして税務申告させ、開業から2年間は一定の条件を満たせば消費税の納付を免除される制度の適用を受けさせていたということです。 しかし、各地の国税局が税務調査を行ったところ、法人と院長が雇用契約を
2025/02/10 リンク