弁護士ドットコム NEWS 2015年02月05日 「15年前の痴漢事件「やってない」と再審請求――周防正行監督が「再現ビデオ」制作」 再審請求それ自体については裁判所が適切な判断を下すことを期待しますが、記事を読む限りでは「被害事実はあったが、犯人は別人」という主張ではなく被害事実の存在そのものを疑う主張になっているようです。再審請求者がそのような主張を行うことは、請求のために必要とあらばやむを得ないことですが、第三者としてはそうした主張は慎重に扱う必要がありそうです。「専門家による供述心理鑑定」そのものには関心があるのですけれども。