池田信夫さんが,いわゆる過払金返還請求訴訟について,次のように述べています。 日本のサラ金規制は、きわめてアドホックで不透明なかたちで行なわれてきました。その最たるものが「グレーゾーン金利」です。これについて2006年に最高裁が「みなし弁済」を認めない判決を出して実質的に上限金利を下げ、今年1月にその時効を大幅に延長する判決を出したため、過払い金の返還を求める訴訟が激増しています。 いわゆるサラ金規制について普通に文献を読んでいればとてもではないけれども到達しない認識であるように私には思えてなりません。 金銭消費貸借契約における利息の上限は,昭和29年に現行利息制限法制定以来基本的に変更されていません(元本が十万円未満の場合 年二割,元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分元本が百万円以上の場合 年一割五分)。なお,それ以前の,明治10年制定の太政官布告としての利息制限法(いわゆる旧利
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