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2010年8月10日のブックマーク (1件)

  • 保証審査の基準 - la_causette

    従前、司法修習生は、修習期間中修習専念義務を負い兼職が禁止されてきた代わりに、その間の生活費相当が給付されてきた。しかし、法科大学院の維持に無駄に国費を浪費することとしたために、司法修習生への上記給付はなされないことになった。自公連立政権時代に決まった話ではあるが、移行期間が設けられていたため、実際に給付が停止されるのは今年の11月からである。 とはいえ、修習生は以前修習専念義務を負うし、最高裁が指定する任意の実務修習地への移転を余儀なくされる司法修習生が兼職することにより生活費相当を稼ぐのは容易ではない。このため、さすがに最高裁も、修習期間中の生活費相当を修習生に貸与することとした。 これはこれで酷い話なのだが、もっと酷い話はこれからだ。 最高裁は、上記貸付を行う条件として、自然人2名を連帯保証人として用意することを求めた。自然人の保証人を用意できない場合は、2.1%の保証手数料を支払っ

    保証審査の基準 - la_causette
    fujiyama3
    fujiyama3 2010/08/10
    オリエントコーポレーションってちょっと…目を疑うレベル