携帯電話の中途解約で9975円の解約料が発生することについて、京都地裁が一部を無効とし使用差し止めを命じた。現在の料金のしくみは、解約料=キャンセル料によって利用者を縛り付ける形になっているのが問題だ。 解約料一律9975円の条項を使用差し止め命令 KDDI(au)の携帯電話料金プランについて、中途解約すると9975円の解約料が請求されるのは不当だとする訴訟の判決で、京都地裁が一部を返還し、解約料の条項を使用差し止めを命じる判決を出した。携帯電話の料金について、使用差し止めを命じた判決は初めてのことだ。 訴えていたのはNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)で、KDDIの「誰でも割」について、中途解約すると解約料9975円を請求される契約条項は、消費者契約法に違反し無効だして京都地裁に訴えていた。19日に判決が出され、約9975円を請求される条項について「条項は消費者の利益を