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生存と法に関するishikawa-kzのブックマーク (2)

  • 生命倫理学資料/脳死・臓器移植

    脳死:全脳機能 (大脳〜脳幹) の不可逆的停止状態、全脳死。各臓器への血流が保たれている状態で、臓器移植のドナーとして理想的と考えられている。欧米では脳死を人の死と法律で定義しているが、反対の考えの人もいる。日では「臓器の移植に関する法律」により、臓器移植が適切に行われる場合に限り心臓死でなく脳死を人の死とする限定脳死説を採用。 植物状態:大脳の機能が廃絶し、脳幹機能の一部 (特に下部脳幹) ないし全部が残っている状態。大脳機能のみの不可逆的停止状態、大脳死とほぼ同義。個人 (人格) を精神活動で定義するならば、植物状態になった時点でその人の死とする考え方もある。 ○脳死・臓器移植はなぜ必要か 一部の疾病に対し、現在の医学レベルでは臓器移植が唯一の現実的な治療法 (代替治療法:人工臓器、遺伝子治療、臓器複製、拡張型心筋症に対する左心室縮小形成手術など) 腎臓、角膜以外は酸素不足に弱い

  • 憲法についての基本的なことのメモ - Arisanのノート

    きのうのエントリーを読んで、戦後の日が「暴力的な社会」「暴力的な国家」だというなら、平和憲法はどうなるのだ、それは何の意味も持たなかったことになるではないか、と思う人がいるかもしれない。 しかし、そうではない。 戦後の日の憲法は、元来、国家がもつこの暴力性への歯止めとして存在するものなのだが、その目的が十分に果たされず、誤った用いられ方をしてきた、とみるべきだと思う。つまりそれは、その来の機能を十分に展開しないままに、悪い用いられ方をしてきたのであって、必要なのは、この「用法」の方をあらためる、ということである。 国家は、ある人を、他人や他の勢力、場合によっては他の国による暴力から守るという機能を果たす。だが、その方法は、暴力の合法的な独占ということであるため、国家自体が巨大な暴力となって、個々の人に襲いかかるという事態も生じうる。 憲法においては、こうした事態に際して、個々の人を国

    憲法についての基本的なことのメモ - Arisanのノート
    ishikawa-kz
    ishikawa-kz 2009/05/18
    「、日本国憲法第25条(略)これはたんに、国家の力によって人が生存する権利を保障しよう、と言っているだけではない。 同時に、国家の力が暴走した場合、この国家の力から個人の生存を守る、ということを保障」
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