検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4㎎以下であること。 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102(以下「規格」という。)の55.2、55.3又は55.4に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法
1 東日本大震災津波堆積物処理指針 平 成 2 3 年 7 月 1 3 日 環 境 省 1.はじめに 平成 23 年3月に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波により、 陸上に土砂・ 泥状物等(津波堆積物)が大量に堆積している。津波堆積物の主成分は、水底や海 岸の砂泥等であると考えられるが、 紙くず、 木くず、 金属くず、 コンクリートくず、 廃プラスチック類等(以下「木くず・コンクリートくず等」という。 )と混然一体と なったもの、油類を含むもの、腐敗、乾燥により悪臭や粉じんの発生が懸念される ものなど、その組成や性状は様々である。また、被災地に立地する事業所に由来す る農薬や酸・アルカリ等の有害な薬品等、有機物や有害な化学物質(以下「有害物 質等」という。 )が混入している可能性もある。よって、津波堆積物の中には、放置 されると公衆衛生上や生活環境保全上の懸念が生じるものも含まれると考
環境省では、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による 環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」に基づき、 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の保管や処理の基準を定めた環境省令などを具体的に説明する「廃棄物関係ガイドライン」を策定しましたので公表します。 ガイドラインは五部で構成され、「第一部 汚染状況調査方法ガイドライン」「第二部 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン」 「第三部 指定廃棄物関係ガイドライン」「第四部 除染廃棄物関係ガイドライン」「第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」から成っています。 1.位置づけ 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による環境の汚染が生じており、これによる人の健
環境省では、放射性セシウムの濃度が8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法について、災害廃棄物安全評価検討会での技術的検討を踏まえ、「8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針」を取りまとめました。 「8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針」(概要) 跡地利用の制限による一般公衆の被ばく防止及び作業者の被ばく対策に加えて、次の1及び2により、安全に埋立処分することが可能。 1.放射性セシウムによる公共用水域や地下水の汚染の防止 一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)で埋立処分を行うに当たっては、放射性セシウムによる公共用水域や地下水の汚染を防止するため、以下の対策を講じる。 ○焼却灰から放射性セシウムが仮に溶出しても土壌に吸着されやすいことを考慮し、土壌の層の上に
細野大臣記者会見録(平成24年1月6日(金) 10:50 ~ 11:04 於:環境省22階第1会議室) 1.発言要旨 今日は私の方からは特段、発言はありませんので、御質問にお答えします。 2.質疑応答 (問)1月の幹事者の共同通信の太田です。本年もよろしくお願いいたします。 早速ですけれども、福間県の中間貯蔵施設の問題について、双葉町長が町内の設置は認められないということで反対の立場を明確にされました。このことについての大臣の率直な受け止めをお願いします。 (答)中間貯蔵施設につきましては昨年の秋から、そして年末には改めて双葉郡にということで、私のほうから要請をさせていただきました。特に避難をされている町村の皆さんには一番御苦労をお掛けをしていますので、そういった方々に更なる中間貯蔵施設という御負担をおかけするのは大変心苦しいという思いを、ずっと私の中で持ち続けてまいりました。その一方で
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