従前の韓国国籍法では、出生のときに父が韓国の国民である場合のみ、韓国国籍を取得した。 これが、今回の国籍法の改正で、「出生のときに、父または母が大韓民国の国民であるもの」と改められた。 これは、出生と同時に韓国国籍を取得するもので、戸籍に名前が載ったときではない。 たとえば、日本で出生し、韓国本国には届出がなされてなかったとしても、父または母が韓国人であれば、その子は当然に韓国国籍を取得しているのである。 日本人と韓国人の間に生まれた場合、日本の国籍法は父母両系主義なので、従来は父が韓国人である場合は、韓日二重国籍となり、母が韓国人の場合は、日本国籍のみを取得していた。 これが、1998年6月14日以後に生まれた子どもは、父母のどちらが韓国人であっても、子は韓日双方の国籍を取得し、二重国籍者となるということになった。 →新旧対照表へ