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立岩真也著『自由の平等』の第4章以降では、リベラリズムの立場の限界に関して批判的な考察が行なわれていると昨日書いたが、そのなかでもとくに重要と思える論点のひとつに、「慎ましやかな人」の問題と呼べるものがある。 このことは最初、「人が同じだけ満足できるような水準で分配を行うことは可能か」について考えるにあたって、そのことに疑義を呈したアマルティア・センの次のような一節を含む文章の引用という形で提示される。 長年に亘って困窮した状態に置かれていると、その犠牲者はいつも嘆き続けることはしなくなり、小さな慈悲に大きな喜びを見出す努力をし、自分の願望を控えめな(現実的な)レベルにまで引き下げようとする。(p167) つまり、ひどい抑圧や困窮のなかに生きてきた人においては、何を満足と感じるかという主観的な閾値のようなものが著しく下がってしまっている場合がある。 このときに、その人の主観、つまり満足する
重度障害児の成長を止める療法(growth-attenuation treatment)について、これまでに当blogで関連記事と論文を見てきました。 これについてさらに関連資料がありましたので、以下に紹介します。 1)まず、過去のエントリーについてはこのようになっています。 →重度発達障害児の成長を止める“療法”(2006/11/04) →growth-attenuation treatment 追記 (2006/11/07) →growth-attenuation treatment(その3)(2006/11/16) →growth-attenuation treatment(その4)(2006/11/23) →growth-attenuation treatment (その5)(2006/11/24) →growth-attenuation treatment (その6)(2006/
法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。 今回は、法律と精神医学の両方が絡む問題について、黒猫が最近思っていることを書いてみようと思います。 1 「心神喪失」と「心神耗弱」 刑法39条は、1項で心神喪失状態にある者の行為を不可罰とし、2項で心神耗弱状態にある者の行為について刑の必要的減軽を定めています。この、心神喪失状態にある者は罰しないという考え方は、ローマ法時代からの伝統であり、ハドリアヌス帝の時代には、皇帝を刃物で切りつけようとしたある奴隷が、狂気に侵されているという理由で罪には問われなかったという逸話が残っています。 ところで、大審院昭和6年12月3日判決(刑集10-682)の定義によれば、心神喪失とは「精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力またはその弁別に従って行動する能力のない状態」をいい、心身耗弱とは「精
今年1月のブログに「心神喪失者等医療観察法の6ヶ月」という記事を書きましたので、その後の6ヶ月を加えて、1年後の状況をフォローしておきます。 本法の成立(2005年7月15日)によって、精神障害により心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行ったが、不起訴、無罪、執行猶予になった対象者に対して、裁判所の関与のもとで、医療および観察をする新しい制度が創設されましたが、1年の経過の中から、いろいろな問題が出てきていますので、そのいくつかをあげておきます。 まず、本法による申立件数は、全国で計355件(終局件数293件)で、そのうち裁判所による入院決定が160件(56.6%)、通院決定が73件(24.9%)、不処遇決定(治療の必要なし)が49件(16.9%)、却下決定(対象行為なし、責任能力あり)が10件(3.4%)となっています。ここからは、入院決定に対して通院決定や不処遇決定がかなり多
■ 最近、「格差社会」批判の文脈で、またまた浮上しているのが、「汗水たらして働かなければ駄目だ」という類の議論である。雪斎は、こうした議論が嫌いである。「汗水を垂らそうが垂らすまいが、銭を稼げればいいのではないか」という想いがあるからである。 ところで、たとえば、現在の日本において、身体障害者という部類の人間が、「億万長者」になれる可能性 は、あるのであろか。結論からいえば、その可能性は、かなり低い。億万長者どころか、日々の糧を自ら稼ぎ出すことですら難しいのが、この国の障害者と呼ばれる人々の現実である。 『五体不満足』で一世を風靡した乙武洋匡氏のような事例は、あまり参考にはならない。彼の書に寄せらた集中豪雨的な反響は、彼には、宝くじで当たったような体裁で数億単位の富をもたらした。 雪斎が株式投資を始めたのは二年半前である。その時に何を考えたのといえば、「身体障害というハンディがあるところで
服役中に発見した大変な社会問題 2002年、衆議院議員が、秘書給与の流用を行い、有罪の判決を受けて服役した。それ自体は「またかよ」と言わねばならない事件だった。「いつ塀の中に落ちるか」と言われつつも決して逮捕されることなく、今や長老と呼ばれるようになった大物政治家がいることを考えれば、この議員は愚直であり「間抜けだったんだ」と片づけている人もいるかも知れない。 だが、今や元議員となった著者は、刑に服した獄中において、今現在の日本社会で進行しつつある大変な問題を発見し、俗世間へと帰還してきた。 障害者、なかんずく知的障害者によって引き起こされる犯罪である。 障害者は障害を持つが故に犯罪に走るというような単純なものではない。障害者は障害者であるが故に社会から疎外され、健全な心身の成長も、就業による社会参加をも阻まれ、その結果として犯罪の岸辺へと吹き寄せられていくのだ。 この問
障害者の経済学 作者: 中島隆信出版社/メーカー: 東洋経済新報社発売日: 2006/02/10メディア: 単行本購入: 7人 クリック: 120回この商品を含むブログ (23件) を見る 本書は、脳性マヒの子どもを持つ経済学者が書いた障害者論である。その内容はバランスが取れていてかつ政策的なインプリケーションも豊富で、よくありがちな「フクシフクシした感じ」の障害者論に違和感を覚える人には新鮮だろう。もちろん、そういう「フクシフクシした感じ」こそが著者のターゲットだ。実際、本書を読んで「目からうろこがおちた」という感想を何度か目にした。一方、カゲキな障害者運動や思想を多少とも知るものにとっては、政策的な部分や経済学的な解釈はともかく、障害に対する価値観や規範意識に言及している部分は「目からうろこ」というほどではなく、「まぁそうだよな」という感覚をベースに読みすすめる、という感じになるだろう
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