この夏、首都圏の鉄道とバスで新たな取り組みが始まった。西武鉄道は多摩川線で、日中時間帯の列車に自転車をそのまま持ち込める「サイクルトレイン」の運行を開始。高速バス大手のWILLER(ウィラー、大阪市)は東京都渋谷区で乗り合いタクシーのような新サービス「mobi(モビ)」をスタートさせた。共通するのは、公共交通の維持が難しくなっている地方を念頭に考え出されたサービスということ。大都市でも新型コロナ
道路交通法では、自転車は歩道を通行してはならないと定めていますが、例外があるようです。どのような場合でしょうか? 通常は罰則規定あり、でも例外が 道路での交通安全を定めた道路交通法によると、歩道のある道路では、自転車は車道を通行しなければなりません。もし歩道を通行すると、通行区分(車道と歩道)違反で3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。 しかしある条件下では、例外として歩道を通行することが認められるケースがあります。自転車道路交通法研究会 代表理事の瀬川宏さんによると、大きく以下の4つのケースになるそうです。 (1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。 (2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。 (3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。 (4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
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