結論から言えば、違法ではないと思われます。 表現があいまいになってしまうのは、やり方によっては問題になる可能性が残っているからです。 そして、やり方さえきちんとしていれば大丈夫な可能性があると思われるからです。 今回ポイントとなる、法はいくつかあります。 廃棄物処理法軽犯罪法消防法 廃棄物処理法から (焼却禁止) 第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの wikiから参照 家庭でのゴミは本来、特別管理一般廃棄物に該当します。 焚