これも「法の抜け道」なのか――。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に絡み、菅家(かんけ)一郎元副復興相が安倍派の「裏金」を原資に、自身が当時代表を務めていた党支部に寄付し、税控除を受けた疑いが浮上した。さらに、支部から菅家氏や後援会に資金が支出されていたことも判明。政治家が政党支部を「迂回(うかい)」して寄付し、利益を得る行為は過去にも批判を浴びたが、法規制が及んでいない。 「国民の政治参加推進」のはずが 個人が政党や政党支部などに寄付した場合、所得税が控除される仕組みは「政党等寄付金特別控除」制度と呼ばれ、租税特別措置法に基づき1995年1月に導入された。財務省によると、政党などへの個人献金を促し、国民の政治参加を推し進める目的があったという。 国会で問題になってきたのが、控除を受けられる条件だ。租税特別措置法では「寄付をした者に特別の利益が及ぶ」場合には優遇措置を受けられないと規定