サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは本日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。
そんなに悪くはないはずの学校の法学部に入った よりにもよって憲法の教授が差別主義者だった しかもその教授は法律学科の一年生に憲法を教える唯一の人間だった 追記: 2011/2/7 コメント欄に書いた文章を含めて別の記事にまとめなおしますがいつになるかわかりません。 「かれら」という表現を削除しました。 僕は慶應大学の法学部に今年の春入学したのですが、やめときゃよかったと思わされる事件がおきました。 なんと、憲法の授業を教える教授、小林 節が差別主義者だったのです。 ちなみに、この授業は法学部の1年生なら必ず取らなくてはならない授業です。 また、憲法は国内のあらゆる法律の上位法ですから、法学部新入生の法律的思考の基礎となる大切な授業です。 ご存知の方も多いでしょうが、と言いたいけれど実は知っている人の少ない「憲法は国家を縛る法である」という事実があります。 その国の住民に対してさまざまな強制
結婚している夫婦に生まれた子と比べて、結婚していない男女間の子ども(婚外子=非嫡出子〈ひちゃくしゅつし〉)の遺産相続の取り分を「半分」と定めた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付することを決めた。7日付。 大法廷は最高裁判例の変更や、法律そのものが憲法に違反するかどうかの判断をする場合などに回付される。婚外子の相続差別規定について、最高裁は1995年に「合憲」とする大法廷の決定を出し、その後、小法廷でも結論としては同様の判断が続いていたが、少数意見で違憲性を指摘する裁判官も絶えなかった。大法廷回付により、15年前の判例が見直される可能性が出てきた。
金属を溶かす仕事中の顔面のやけどを巡り、京都府内の男性(35)が、労災補償給付で女性より低い等級の障害認定しか受けられないのは男女平等を定めた憲法に反するとして、国がした認定の処分取り消しを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。滝華聡之(たきはなさとし)裁判長は、障害認定の基準となる障害等級表について「著しい外見の傷跡についてだけ性別で大きな差が設けられているのは著しく不合理で、違憲だ」と述べ、国の処分を取り消した。 原告側弁護団は「障害等級表を違憲とする初の判決。画期的だ」と評価している。 判決によると、男性は精錬会社に勤めていた95年11月、溶けた金属をかぶってやけどを負い、胸や腹、ほおに傷跡が残った。労働者災害補償保険法は精神的苦痛を考慮して、顔などの傷跡は女性の方が高い等級になると規定。園部労働基準監督署は04年4月、男性を障害等級表で11級と認定したが、男性側は「女性なら7
ないかくが セッティングした てんのう アキヒトと ちゅうごくの ふくしゅせきの かいだんが 「てんのうの せいじてき りように あたるか どうか?」が、ちょっと まえから わだいに なって いるようです。こういった ことを ぎろんする ひとたちは、てんのうせい そのもの、てんのう という そんざい じたいは 「せいじてきで ない」と かんがえて いるのでしょうか? そう かんがえてるので なければ、ろんりてきに いって、その「せいじ りよう」が もんだいに される はずが ありません。 しかし、あらためて いうのも ばかばかしいですが、てんのうせい そのものが きわめて せいじてきなので あって、umeten さんが おっしゃる とおり、てんのうは つねに せいじ りようされて いる わけです。 天皇は常に「政治利用」されている。○か×か - こころ世代のテンノーゲーム そもそも象徴など
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く