昨日、フィリピン人少年を被告とする裁判員裁判の判決が、さいたま地裁で下された。性犯罪を扱った青森地裁の裁判報道では、裁判員の選考にジェンダーバランスを配慮するべきだとする主張が広く展開されたが、外国人が被告である本裁判をめぐっては、裁判員の選出に民族バランスを勘案するべきだという声など出てくるはずもなかった。以前にも書いたように、裁判員制度は「市民(=日本人)の健全な常識」が外国人「犯罪者」を文字通り殺しうる牢獄であり、日本人に<金嬉老>を裁く権利はないという批判は、「市民(=日本人)の健全な常識」(要するにレイシズム)によって初めから排除されているのである。 それでは、本裁判において遺憾なく発揮された、「市民(=日本人)の健全な常識」とやら(要するにレイシズム)を、以下に見ていこう(強調は引用者による。以下同様)。 (1) 読売新聞(2009年9月12日付):「裁判員裁判 判決 被告の抱