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ブックマーク / current.ndl.go.jp (1)

  • CA1319 – 横浜市立図書館の「勇気ある」決断−著作権法第30条によるコピーサービスの実施− / 南亮一

    横浜市立図書館の「勇気ある」決断 ―著作権法第30条によるコピーサービスの実施―横浜市立図書館では,平成11年4月から,各図書館の施設内に設置されたセルフコピー機を利用して,利用者に自由にコピーさせるサービスを開始した。それまでは,利用者に申込書を提出させたうえで,図書館側がコピーを提供するサービスだけを行っていたが,このサービスを追加することにより,面倒な申込書の記入も要らず,従来1枚20円だったコピー料金がコンビニエンスストアのコピー機並みの1枚10円になり,また,全冊コピーしても大丈夫といった,これまで利用者から寄せられていたコピーサービスに対する要望に全て応えた形でのサービスが実現された。 従来,図書館におけるコピーサービスについては,セルフコピー機を設置して利用者に実際のコピー作業を行わせていた場合であっても,すべて著作権法第31条第1号の規定に基づいて図書館が行っているという解

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