金融庁は18日、上場企業などに対し、1億円以上の報酬を得ている役員らの氏名や金額の個別開示を義務づける制度を2010年3月期決算から適用する方針を決めた。3月31日付で内閣府令の改正案を施行する。 個別開示をめぐっては、経済界が「プライバシーの侵害になる」「「役員報酬の総額を開示すれば十分」などと猛反発。金融庁が15日に締め切った一般からの意見募集でも、経済同友会などが反対意見を寄せていた。 これに対し、亀井静香金融相は「企業は社会的存在。公表してはならない理由はない」と反論していた。同庁も、情報開示の強化に向け予定通り実施する必要があると判断した。 08年の金融危機を契機に、高額な役員報酬が利益優先を招いたとの批判が高まり、国際的に情報開示を強化する動きが広がっている。金融庁では、総額1億円以上の報酬を受け取る役員の個人名と報酬額の内訳を有価証券報告書に掲載。現金、ストックオプション(自