旧字の「㠀」は子供の名づけに使えませんが、灬を省いた新字の「島」は子供の名づけに使えます。つまり、新字の「島」は出生届に書いてOKですが、旧字の「㠀」はダメ。でも、旧字の「㠀」は、「嶋」に形を変えて、人名用漢字に影響を及ぼしているのです。 昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表には、新字の「島」が収録されていて、旧字の「㠀」はどこにも含まれていませんでした。昭和23年1月1日に施行された戸籍法施行規則は、子供の名づけに使える漢字を当用漢字表1850字に制限しました。この結果、新字の「島」は子供の名づけに使えますが、旧字の「㠀」は子供の名づけに使えなくなってしまったのです。その後、常用漢字表の時代になって、新字の「島」は常用漢字になりましたが、旧字の「㠀」は人名用漢字になれませんでした。 平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、常用漢字や人名用漢字の異体字