先ず言っておく。 大喜びしてるネトウヨ酷使様や自称愛国者様。 今回の判断は『永住外国人に対して生活保護を支給しなくても問題なく合法』としただけであり、『地方自治体の行政裁量により支給するのは自由』と司法判断されただけだ。 つまりは『永住外国人に対し生活保護を支給する行為は、法的には問題にならない』ということであり『支給しても良い』と最高裁がお墨付きを出した事になる。 憤ってる人権派や反差別界隈の方々。 今回の判断は飽く迄も『権利がない=法的保護がない』という話なだけであり、永住外国人の生活保護受給に即座に影響は出ないと思われる。詳細は後述するが、この最高裁判断はある意味で【塩見訴訟】【堀木訴訟】を踏襲してるとも言える内容である為、この判断を以って最高裁が変節したなどとはとても言えない事に注意する必要がある。 では最初に各報道から見ていこう。 最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」 魚