この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 中国雲南省通海県に設置されている、盗電行為は犯罪であることを警告する看板 電気窃盗(でんきせっとう)とは、電気を目的物とした窃盗のこと。盗電(とうでん)ともいう。電気の様態が他の財物とは大きく異なるため、過去にその犯罪の成否をめぐって激しい論争が繰り広げられた。 概要[編集] 窃盗罪は、窃盗の目的物が「物」すなわち「有体物で」あることを想定している。しかし、電気は窃盗罪が想定する「有体物」ではなく、法的に無体物という分類となり、電気窃盗は、窃盗のなかで特殊な様態である。 日本[編集] 日本の電気窃盗の法的歴史[編集] 日本では、まず判例によって電気に対する窃盗が認められ、その後