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2017年9月11日のブックマーク (2件)

  • 「netgeek」が流した「泉放送制作」デマについて - 荻上式BLOG

    2017年6月20日の「netgeek」に、「日テレ・フジ・TBS・テレ朝の16番組以上を1つの制作会社が担当して偏向報道やりたい放題。日は乗っ取られた」いうタイトルの記事が出ていた。内容は、「泉放送制作」という制作会社が各局のニュース番組を作っており、意図的に偏向報道を行っているというもの。 記事内容については、放送業界に関わっている者であれば、<放送現場を知らない人が、ネットで拾った言葉を繋ぎ合わせて作り上げたデタラメ>だと分かるもの。実際、放送業界の人などから、デマであるという旨の指摘も既に行われている。ただ、Twitterなどの反応を見ていると、真に受けている人も少なくなかった。国会議員であるとか評論家であるとか、社会的地位のある人もこのデマの拡散に加担していた。 テレビ局が放送する番組によっては、自社の社員だけでなく、制作会社からディレクター、AD、事務スタッフなどの派遣を受け

    「netgeek」が流した「泉放送制作」デマについて - 荻上式BLOG
  • 外国会社の日本における代表者──あるいはTwitter社に要求すべきもの - la_causette

    会社法817条1項は、以下のとおり定めています。 外国会社は、日において取引を継続してしようとするときは、日における代表者を定めなければならない。この場合において、その日における代表者のうち一人以上は、日に住所を有する者でなければならない。 外国会社が日における代表者を定めているとどのような良いことがあるのでしょうか。それは、同条2項に定められています。 2  外国会社の日における代表者は、当該外国会社の日における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 つまり、外国会社の日における代表者は、当該外国会社の日における業務に関する一切の裁判上の権限を有していますので、当該外国会社に対し訴訟を提起し、または仮処分の申立てをしようとする場合、訴状ないし申立書の送達先を、日国内にある、日における代表者の住所地に指定すれば足りるのです(民事訴訟法37条により

    外国会社の日本における代表者──あるいはTwitter社に要求すべきもの - la_causette