長野県の飯田市を中心に市民参加型の太陽光発電事業などを展開している「おひさまエネルギーファンド」に対して、証券取引等監視委員会はファンドの資金管理に不適切な点があることなどを明らかにした。監督官庁の金融庁は5月中に行政処分を決定する見通しだ。 証券取引等監視委員会は5月16日に、長野県飯田市に本社がある「おひさまエネルギーファンド」の業務実態を検査した結果から、法令違反の事実が認められたことを公表した。合わせて内閣総理大臣と金融庁長官に対して、同社に行政処分を下すように勧告した。 監視委員会が指摘した問題点は3つある。第1に、ファンドの資金管理口座と会社固有の財産口座を分別して管理していないことである(図1)。金融証券取引法では、ファンドなどを運用する金融取引業者に対して資金の分別管理を義務づけていて、違反した場合には認可の取り消しや業務の停止を命令することができる。