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ファンドに関するtow-masのブックマーク (3)

  • 市民参加型の発電事業に警鐘、ファンドの運営会社に行政処分も

    長野県の飯田市を中心に市民参加型の太陽光発電事業などを展開している「おひさまエネルギーファンド」に対して、証券取引等監視委員会はファンドの資金管理に不適切な点があることなどを明らかにした。監督官庁の金融庁は5月中に行政処分を決定する見通しだ。 証券取引等監視委員会は5月16日に、長野県飯田市に社がある「おひさまエネルギーファンド」の業務実態を検査した結果から、法令違反の事実が認められたことを公表した。合わせて内閣総理大臣と金融庁長官に対して、同社に行政処分を下すように勧告した。 監視委員会が指摘した問題点は3つある。第1に、ファンドの資金管理口座と会社固有の財産口座を分別して管理していないことである(図1)。金融証券取引法では、ファンドなどを運用する金融取引業者に対して資金の分別管理を義務づけていて、違反した場合には認可の取り消しや業務の停止を命令することができる。

    市民参加型の発電事業に警鐘、ファンドの運営会社に行政処分も
    tow-mas
    tow-mas 2014/05/21
    先行事例だからこそ、きちんとやって欲しかったところ。
  • アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

    1.勧告の内容 証券取引等監視委員会及び関東財務局長がアブラハム・プライベートバンク株式会社(東京都港区、資金3百万円、役職員40名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 アブラハム・プライベートバンク株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者である。当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対する投資助言として、当該顧客の投資意向等を踏まえて、中立・客観的な立場から、外国投資法人が発行する外国投資証券及び外国で発行される集団投資スキーム持分(以下、これらを総称して「海外ファンド」という。)に係る個別の商品内容の説明を行うと

    tow-mas
    tow-mas 2013/10/03
    既に報道があった無登録販売だけでなく、誇大広告も勧告対象になりました。まぁ、さんざん指摘があったから当然ですね。
  • 米高級ピアノのスタインウェイ、ファンドに身売り - 日本経済新聞

    高級ピアノメーカー「スタインウェイ・アンド・サンズ」を傘下に持つ総合楽器製造会社、米スタインウェイ・ミュージカル・インスツルメンツは14日、米著名投資家ジョン・ポールソン氏のファンドに総額約5億1200万ドル(約500億円)で会社を売却すると発表した。スタインウェイは、1853年にドイツ移民の家具職人がニューヨークで創立した老舗ピアノ企業。ドイツのベヒシュタイン、ヤマハ傘下のオーストリアのベー

    米高級ピアノのスタインウェイ、ファンドに身売り - 日本経済新聞
    tow-mas
    tow-mas 2013/08/15
    7月の時とは身売り先が変わったようですね。
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